3分税金講座(その55)遊休資産
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、今日は、固定資産 を使って「節税」する方法です。
ここでいう 固定資産 は不良資産のこと
で、税務は、固定資産についても、棚卸資産同様、原則的には
評価損の計上を認めていません!
・・・が、例外的に
イ その資産が災害により著しく損傷したこと。
ロ その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
ハ その資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
ニ その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
ホ イからニまでに準ずる特別の事実
がある場合は、簿価と時価との差額については、損金(会計上の費用・損失)に計上していいよってことになってます。
このうち、先ず、災害は棚卸資産のとこでお話した通りです。
で、後の3つ、これ、現実には、なかなか判断がむずかしいものがありますが、そのうちのひとつ
その資産が1年以上にわたり遊休状態にあること っていう場合。
本来、減価償却資産は、会社の仕事に使っていない場合には減価償却ができません。
たとえば、3月決算の会社で、3月に機械を買ったんだけど、実際にその機械が稼働しだしたのは4月に入ってからという場合は、減価償却費を計上できるのは4月に入ってからです。
じゃあ、以前買って、仕事に使ってたんだけど、別の性能のいい機械を買ったのをきっかけに、ちょっと使わなくなってしまったと。だけど、一応、またいつでも使えるようにちゃんと日々の点検やら何やらはやってますっていう場合は?
こういう場合は、「休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動し得る状態にある」ことを条件に、減価償却をしてよろしいっていうことになっています。
じゃあ、その必要な維持補修もせず、1年以上、ほったらかしにしている場合は?
その時は、今度は「評価損」の計上ができるというわけです。
評価損の金額は 帳簿価額-時価 です。
で、その「時価」は、
その減価償却資産の再取得価額をもとに、買った時から、その評価損を計上しようっていう時までずっと減価償却したとしたら、今、いくらかになってるかっていう時の、その「いくら」です。
ちなみに、「再取得価額」っていうのは、同じその機械なら、機械を、今、新品で買ったらいくらっていう時のその値段です。
そんな機械があったら、ほったらかしにせずに評価損を計上して下さい。
でも、評価損を計上する以外にも、もうひとつ手があります。有姿除却です。
・・・ユウシジョキャク?( ̄_ ̄ i)
ということで、続きはまた次回。