3分税金講座(その59)不良債権③
»2011年4月10日 (日)
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の3回目です。
で、昨日は、税務上、貸倒損失を計上できるのは
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
の3つのパターンがあるという話をしました
今日は、その1番目、法的に、債権の切り捨てが確定した場合 です。
これはさらに3つに分かれて
1.会社更生法とか民事再生法の申請、適用があって、その更生計画だとか再生計画の中で「切り捨て」が“決定”した部分の金額
2.会社更生法なんかの法律の規定によるわけではないんだけど、債権者集会の協議とか金融機関を含めた当事者間の協議で、同じく「切り捨て」が“決定”した部分の金額
3.債務者に対し書面でもって債務免除を通知した場合
3つとも、債権に対する権利を 「もう、い~らない!」 って、正式に宣言するわけですから、“法的”に、債権の“切り捨て損”が確定してしまうわけです。
ただし、3番目は、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」っていう前提つきです。
債務超過の状態が相当期間継続し
っていうところがミソです。
サイムチョウカ? ン―――、よく聞くけど、どういうことかって言われると、
ちょっと・・・。( ̄ー ̄;
ということで、今日はここまで。