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3分税金講座(その61)不良債権⑤

「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、不良債権 を使って「節税」する方法の5回目です。

貸倒損失を計上できる条件のひとつに

債務者に対し書面でもって債務免除を通知した場合

というのがあって、じゃあ、どういう場合に、その債務免除の通知が出せるかというと

債務者の債務超過の状態が相当期間継続している場合

っていうことでした。

で、債務超過はわかったんだけど、次の 相当期間 って どのくらいかっていうと・・・残念ながら、明確に「●年以上とする」といったキマリはありません。(´_`。)

税務の解説書には「3年から5年」といった記述も一部ありますけど、じゃあ、それが絶対かというとそんなこともない。

要は、実質判断で、天変地異が原因で、一夜にして“債務超過”になって、もう、そうおいそれと回復できないことが誰の目にも明らかといった場合もあるでしょうし、ずっと低空飛行続けてんだけど、時々、ちょっと盛り返しちゃ、また沈むみたいなやつもあるでしょうしね。

この点については

「『相当期間』は、回収不能を判断することについて合理的と認められる期間と解すべきであって、一律に3年ないし5年と固定すべきものではない」
(調査事例から見た法人税の実務 山本守之著)

といった記述や

「債務超過の状態が相当期間継続するとは、回収不能かどうかを判断するために必要な期間ということであって、一律に3年とか5年というように考えるべきものではないと思われる」
(資産の貸借と法人税 国税庁法人税課課長補佐 成松洋一著)

という記述もありますので、念のため。(^O^)/

ということで、今日はここまで。

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