3分税金講座(その62)不良債権⑥
»2011年4月13日 (水)
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の6回目です。
で、今日は
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
の2番目。いわゆる事実上の貸倒れです。
1番目の 法的に 債権の切り捨てが確定した場合 はある意味わかりやすいんです。
債権の80%を切り捨て!とかなんとか、客観的にもう払ってもらえないことがハッキリしてますから。
だけど、2番目はちょっと、わかりにくい。いや、債権者の方は案外わかってるんです。「もう、あそこ、ダメだよねぇ」って。でも、それをなんとか、客観的に証明しなきゃいけないから困るんですね。(T_T)
結局、事実上の貸倒れって、税法では
1.債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合
2.その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後であれば
3.その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。
っていうことになってます。
ということで、今日はここまで。