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3分税金講座(その7) 「益金」の正体とは

さて、昨日は会計上の利益に税務上独自の調整、つまり「加算」と「減算」を行って「所得金額」を導き出すというお話をしました。

で、そうやって税務上の「益金」と「損金」が確定するわけですけど、先ず、その「益金」っていうのは、一般的には「売上」のことです。モノであれ、サービスであれ、ともかくお金をいただいて、なにものかを提供することですね。他には、いわゆる「雑収入」なんかもそうです。あと、保険金を受け取った場合とかね。

でも、それ以外に「法人税」独自の「収益」っていうのがあって、ひとつは

無償による資産の譲渡

これタダでモノあげましたっていう場合です。

タダでモノあげて、それで「収益」って、何だかシックリきませんよね。じゃあ、なんでこれが税法では「収益」かっていうと

税法は、いったん、100万円なら100万円で、商品を相手に渡して、その後で、その100万円を相手に返したってとらえるわけです。

だから、100万円で商品を渡した時点で「売上」がたって、そのお金を相手に返した時点で、今度は「寄付金」がたつというリクツです。

で、「寄付金」って、税務上、社会福祉法人みたいなところにあげた場合を除いて、一般にはほとんど「費用」にならないんです。ここが「会計」と大きく違うところなんですね。

だから、「売上」だけが100%たって、「費用」の方はほとんど認められないと、こうなっちゃうわけです。

・・・ということで、次はまた明日。

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