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3分税金講座(その8)「益金」の正体の2回目

さて、「益金」の正体の2回目は

無償による資産の譲受け

です。タダでモノをもらった場合です。これも税務上、収益です。

たとえば、どこかの親切な人が会社に500万円もする高級車をタダでくれたとします。すると、先ず、「車」という資産が増えます。ただしお金は払ってないんで、その分、儲かったということになって、「受贈益」という“収益”がたつと。まぁ、こういうわけです。

で、結局、税務上の「益金の額」って

①資産の販売
②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
③無償による資産の譲受け

による収益の額ってことになります。

ただし、上の①から③の前には、実は、こういう「断り書き」がつくんです。

別段の定めがあるものを除き

「別段の定め」は“ベツダンノサダメ”です。

何だか聞きなれないコトバですけど、その正体は・・・また、明日。

■今日のポイント
税務上の「益金の額」には
・無償による資産の譲渡又は役務の提供
・無償による資産の譲受け
も含まれる。

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