3分税金講座(その9)“ベツダンノサダメ”ってナンダ?
»2011年2月16日 (水)
税務上の「益金の額」って
①資産の販売
②有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供
③無償による資産の譲受け
による収益の額ってことになってますけど、そこに「別段の定めがあるものを除き」っていう“但し書き”がくっつくっていうお話を昨日しました。
で、具体的に、どんなものがあるかっていうと、先ず
受取配当等の益金不算入
っていうのがあります。これ、会社が他の会社の株を持っていると、そこから配当がもらえますね。で、これは会計上、もちろん「収益」です。まぁ、普通、営業外収益の「受取配当金」とか「雑収入」で処理します。
でも、税務上は、これは「収益」にしなくていいよってことになってます。だから、申告書の上で、その分、「減算」っていう調整をやって、「所得」を減らすことができます。
ナンデ、配当は、税務上「収益」にしなくていいか
っていうと、
配当をする会社では、先ず、その会社の利益に対して法人税などの税金を払います。で、その税金を払った後の利益の中から株主(この場合はその株の保有会社)に対して「配当」をするわけです。ですから、「配当」を受け取った投資家、つまりその株の保有会社がその受け取った配当金に対して課税されたのでは、ひとつの利益に対して2重に課税されることになますね。
そこで、受け取った方の会社については、これを「益金」に入れなくてもいいよってなってるわけです。
別段の定めは他にも色々あります。それは・・・また明日。