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3分税金講座(その64)不良債権⑧

»2011年4月15日 (金)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、不良債権 を使って「節税」する方法の8回目で、事実上の貸倒れについて。

で、昨日は 破産 っていうことで、お話ししましたけど、今日は、それ以外の 事実上の貸倒れ について。

最も一般的なのが所在不明。

入金日になっても振り込みがないっていうんで、電話を入れてみると

この電話はお客様の都合により、現在使われておりません。

ガ~ン!( ̄□ ̄;) 

で、得意先に行ってみたら、事務所はモヌケのカラ、以後、連絡つかず・・・みたいな。

でも、債務者がどこかに雲隠れしたからって即、貸倒れが認められるわけじゃありません。

貸倒れとして認めてもらうためのポイントは次の2点

1.本人の所在がわからないこと 
2.債務者から回収できる財産なんてもうゼ~ンゼンない

っていうことをどう証明するかです。

所在確認の方は、ともかく相手の事務所や社長の自宅に行ってみること。その際、隣近所もいろいろ聞いて回って、最後はできたら、本人の住民票のチェックもやっておいた方がいいですね。

それと、大事なのは、そういった“努力のあと”をちゃんと資料として残しておくこと

●月●日に相手の会社に行ったとか、電話したとか、で、郵便出して、所在不明で返ってきたら、ちゃんとそれも取っとくとかね。

債務者に財産があるかどうかについては、まぁ、なかなかこれを証明するのはむずかしいものがありますけど、不動産の登記簿謄本なんかを取って、確認するっていうのもひとつの手ですね。

面倒なのが、債務者本人が亡くなった場合です。生きてれば、本人が「もう、払えませ~ん!」っていう状態になったらそれでOKですけど、死んだら、

相続人がその債務引き継ぎますから!

今度は相続人に請求しなきゃいけない。これが、メンドクサイ!(´□`。)

ということで、今日はここまで。

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