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「社宅家賃・旅費日当・生命保険」坂本事務所がオススメする3つの節税対策

社宅家賃・旅費日当・生命保険 坂本税理士事務所がオススメする
3つの節税対策

「税金を減らしたい」と考えたとき、多くの経営者がまず思い浮かべるのは「経費を増やす」「役員報酬を下げる」といった方法だろうと思います。
しかし、本当に重要なのは

  • 会社の数字だけを見るのではなく
  • 社長個人の税金・社会保険料まで含めて
  • トータルで最適化すること

当事務所では、次の3つを “即効性のある実務的対策” としてご提案しています。

3つの節税対策(社宅・旅費・保険)をイメージしたアイコン
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借上げ社宅の活用

借上げ社宅というのは、たとえば、居住用のマンションンの一室を会社が借りて、これを役員または社員に貸し与え、役員等が家賃の一部を負担する居住形態のことをいいます。

メリット

たとえば、役員が月15万円の家賃を支払っている場合は、受取った給料の中からその家賃を支払わなければいけません。
しかし、借上げ社宅にすれば社長は一定額(通常は賃料の10%~20%程度となることが多い)の負担だけで済みますから、可処分所得が増え、一方、会社は個人負担分を除く支払家賃を費用に計上することができるのです。

実行方法

  1. 法人名義で賃貸契約を締結
  2. 賃貸物件の固定資産税評価証明書から課税標準額を確認
  3. 社長から2に基づいて計算した自己負担額を徴収

税務上の注意点

  • 自己負担額が少なすぎると給与課税
  • 豪華すぎる物件は否認リスク
2

旅費日当の支給

仕事で出張の多い会社では、交通費や宿泊代の他に、出張する役員や社長に対して“日当”を支給することができます。

メリット

  • 法人は全額損金算入
  • 受け取る社長は非課税
  • 日当は社会保険料の対象外

例えば、出張1回につき旅費日当5,000円、月5回出張すれば25,000円。
年間だと30万円が所得税も社会保険料もかからず手元に残ります。
給与で同額を受け取るよりも効率的です。

実行方法

  1. 旅費規程を作成
  2. 役職等の別に合理的な日当を設定
  3. 旅費精算書を作成

税務上の注意点

  • 規程は必ず作ること
  • 同業他社と比較して著しく高額はNG
  • 特定の役員等だけ支給はアウト
  • 出張実態がない支給もアウト
3

掛け捨て生命保険の契約変更

現在、社長個人で掛け捨ての生命保険に加入している場合、その契約を「個人 ⇨ 法人契約」へ変更することで、

メリット

  • 支払保険料を法人の費用にできる
  • 社長個人の家計負担を軽減できる

というメリットがあります。
たとえば月3万円の掛け捨ての保険料(年間36万円)を個人で払っている場合、法人契約にすれば法人の経費にすることができます。社長個人の可処分所得を増やすことができます。
保障を維持しながら支払い主体を最適化するという考え方です。

この3つの対策の本当の価値

重要なのは、これらを「単体」で見るのではなく、
役員報酬の設定・法人税・所得税・住民税・社会保険料を含めた“会社+社長個人トータル”で判断することです。

たとえば役員報酬1,200万円の社長

  • 家賃10万円のマンションを社宅化し個人がそのうち10%を負担
  • 旅費日当 年間30万円
  • 保険契約変更 年間36万円

とした場合、社長個人に残る現金を

年間 174万円!
増やすことができます。

坂本税理士事務所の強み

当事務所では、以下のシミュレーションの中に、これらの対策を織り込んでその結果を見られるように設計しています。

  • 「役員報酬最適化シミュレーション」
  • 「法人化の有利不利判定シミュレーション」

つまり、この対策を入れたらどうなるか・入れなかったらどうなるかを具体的な数字で確認できるのです。
くわえて、5年累計でいくら差が出るかを考えたらどうでしょう、やらない手はないですよね。

節税は“部分最適”ではなく“全体最適”

社宅だけ・日当だけ・保険だけではなく、
会社・社長個人・将来の社会保険負担・退職金設計まで含めたトータル設計こそが本当の節税なのです。

ちょっと話を聞いてみたい―と思われたら
先ずは、坂本税理士事務所にお問い合わせください

3つの対策が、社長の会社でどこまで適用可能か、効果はどのくらいになりそうか、税務上の要件はどうなっているかについて詳しくお話しします。

ご相談・お問い合わせ

TEL: 092-892-3888

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