法人税入門(27)-減価償却④
»2010年11月4日 (木)
取得価額はどうやって決定されるのか-その2
資産の取得価額は購入代価に引取運賃などの付随費用を加算し、さらに「その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」をプラスしなければならないとお話ししました。
しかし、これ以外にも、取得価額の計算上、注意しなければいけない点がいくつかあります。
先ず、土地や建物などの不動産を取得する場合は、
①.その取得に際し、その不動産をすでに使用している人達に支払う立ち退き料がある場合は、これをその不動産の購入代価に加算しなければなりません。
②.また、老朽化した建物とその敷地を同時に購入し、建物をすぐ (取得後、おおむね1年以内) に取り壊して、新たなマンションを建築するといった場合は、その取り壊した建物の取得価額は土地の取得価額に加算しなければなりません。
もちろん、固定資産の取得に際して支払うすべての費用を取得価額に加算しなければならないというわけではありません。
たとえば
①.不動産取得税や自動車取得税などの租税公課、登録免許税その他登記、登録のために要する費用
②.固定資産の取得のために要した借入金の利子
③.分割払いで資産を購入した場合で、利息や手数料部分が本体価格とは別に明示されている場合のそれらの金額
④.新工場の落成や操業開始等に伴って支出する記念費用など
は、支払った時の「費用」として処理することができます。