確定申告はひとりでできる! 第13回 決算書⑧
»2011年11月21日 (月)
さて、経費の話の最後は
減価償却費 です。
これが、少々、メンドくさい。
減価償却って、機械とか車を買っても、買った時にいっぺんに費用に落とせなくて、5年とか10年とか、ともかく、その資産ごとに決められた使用可能期間にわたって費用に落としていくという計算のやり方です。(^_^;)
ただし、買った時の値段が10万円未満なら、いっぺんで落とせます。それ以上なら、減価償却しなきゃいけません。
※細かく言うと、他にふたつ処理の仕方があるんですけど、それはまた後で説明します。
次に決めなきゃいけないのが、その資産の使用可能期間です。これを「耐用年数」っていいます。で、これ、税務署においてある手引きや国税庁のサイトを見ると一応説明が書いてあります。
たとえば
クルマ 6年、パソコン 4年、コピー機 5年
なんてことになってます。( ̄_ ̄ i)
なってますが、たくさんある資産の中から、目的の資産を見つけ出すのって結構大変です。どうしても分からない時は、税務署に聞いてみて下さい。
ちなみに、国税庁のサイトはコチラ。「青色決算書の書き方」の7P~8Pにその耐用年数について詳しく書いてあります。