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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い

»2026年2月25日 (水)

最近、社長からよく聞かれる質問があります。

「海外でビジネスを始めたいんですが、会社を作るべきですか?」

実は、海外拠点には主に 3つの形 があります。

・駐在員事務所
・海外支店
・海外子会社

この違いを知らないまま進出すると、税金や手続きが大きく変わるので注意が必要です。そこで今回は、社長向けにこの3つをごくごく簡単に解説してみたいと思います。

駐在員事務所

駐在員事務所とは簡単に言うと

「営業をしない海外事務所」

です。

できることは

・市場調査
・顧客候補との面談
・情報収集
・本社との連絡
・展示会参加

逆にできないことは

・契約締結
・商品の販売
・売上計上

つまり

営業活動はできません。

もし営業活動をすると

「恒久的施設(PE)」

と認定されてしまい、現地で法人税申告が必要になる可能性があります。

海外支店

(本格的な営業拠点)

次は海外支店です。

これは

日本の会社の一部

です。

特徴

・現地で営業できる
・契約締結できる
・売上計上できる

ただし、支店の利益は

日本本社の利益

になります。

つまり

・支店の売上
・支店の費用
・支店の利益

すべて日本法人の利益に含まれます。

ただし、現地で税金を払った場合は

外国税額控除

で二重課税を防ぐ仕組みがあります。

海外子会社

(完全に別会社)

最後は海外子会社です。

これは

現地の独立した会社

です。

特徴は

・現地法人
・現地で法人税申告
・日本会社とは別法人

つまり

日本親会社とは

別の会社

になります。

ただし注意点があります。

海外子会社の場合

・CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
・移転価格税制(海外との取引価格を操作して利益の海外移転を防ぐ制度)

といった

国際税務ルール

の対象になります。

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社員さんの食事代、会社負担をが増やしやすくなります

»2026年2月7日 (土)

社員さんの食事代、会社負担をが増やしやすくなります

「最近、社員さんの昼ごはん代、高くなってませんか?」
物価高の影響で、こう感じている経営者の方は多いと思います。

そんな中、社員さんに出す食事の“非課税枠”が引き上げられる予定になっています。
適用は2026年4月1日以降。今回は、この改正で何が変わるのか、実務的にどこに気をつければいいのかを、できるだけかみ砕いてお話しします。

何が変わるのか?

これまで、会社が社員さんの食事代を負担する場合、
非課税になる会社負担の上限は「月3,500円」でした。

これが改正後は、
月7,500円まで
引き上げられます。

つまり、今までよりも
「会社が多めに負担しても、社員さんの給料扱いにならない」
という範囲が広がる、ということです。

 

社員負担がゼロにできるわけではありません

ここで一つ、注意点があります。
それは 「社員さんが半分以上は負担する」というルールは変わらない という点です。

食事代が月1万5,000円だとすると、

  • 会社負担:7,500円まで → 非課税
  • 社員負担:7,500円以上 → 必要

という形になります。
「全部会社持ち」は、引き続きNGです。

深夜勤務の“食事代わりの現金”も拡大

もう一つの改正点が、
深夜勤務のときに食事の代わりとして渡す現金です。

これまで
・1回300円まで非課税
だったものが、
1回650円まで非課税
に引き上げられます。

夜勤がある業種では、地味にありがたい改正ですね。

3月までと4月以降で扱いが変わります

今回の改正は、2026年4月1日以降に支給する分から適用されます。
3月までの支給分は、これまでどおり「3,500円ルール」です。

社内規程や給与計算の設定は、3月までに見直しておくのがおすすめです。

まとめ

今回の改正は、

  • 社員さんの実質負担を減らしやすい
  • 会社としても福利厚生を手厚くしやすい

という、使い方次第ではかなりプラスになる内容です。

「うちの場合は、どう組み替えるのが一番いい?」

そんなときは、社内ルールも含めて一度整理してみるといいですね。

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国税庁のチャットボットで所得税の相談が開始されました。

»2026年1月22日 (木)

国税庁のサイトで「税務相談チャットボットで所得税(令和7年分)の相談が開始しました」とあったので、早速、試してみました。

質問したいことはメニューから選択するか、自由に文字で入力するか、ふたつの方法があるとのことで、文字で入力する方法を選んでみました。

質問は

「個人事業者です。令和7年の確定申告にあたり給与所得控除と基礎控除が大きく変わったと聞きます。申告書はいつも自分で書いて税務署に持っていきますが、忙しくてなかなか事前に相談に行くこともできません。また、ネットで調べても自分がどれだけ控除を受けられるか正直わかりません。どうしたらいいでしょうか」

としました。答えは・・・

「質問は100文字以内でお願いします」

と返ってきました。私の質問は後でカウントしてみると146文字(!)で100文字を少しオーバーしていました。

次に、文字数をしぼって

「今年は給与所得控除と基礎控除が大きく変わったそうですが、ネットで調べても正直よくわかりません。忙しくて事前に相談に行くこともできません。どうしたらいいでしょうか」(81文字)

と聞いてみました。答えは・・・

「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に

・住宅ローン控除の適用開始分

・同居していない配偶者は配偶者控除の対象か

・給与所得の計算方法

・扶養控除を受けられるか判定する

という様な質問項目が並びました。

そこで、もう一度、質問を次の様に変えて続けてみました。

「給与所得控除と基礎控除を素人にもわかるように説明してください」

答えは、先ほどとほぼ変わらず

「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に

・保険料控除について

・給与所得の計算方法

・基礎控除について

・歯列矯正は医療費控除の対象か

という様な質問項目が並びました。

要はメニューにある質問以外はなかなか希望する回答を得るのはむずかしそうです。

一応、「基礎控除について」という質問もあげられていたので、クリックしてみましたが、基礎控除の一覧表が示されただけで

「ン~、これでは一般の方にはなかなかわかりにくいだろうな」

というのが正直な感想です。

やはり、今のチャットボットではここら辺が限界の様ですね。

 

 

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所得税等を納付期限までに納付することがむずかしい場合

»2026年1月7日 (水)

国税を期限までに納付することが難しい場合、放置すると「延滞税」が発生しますが、事情によっては支払いを待ってもらったり、分割して納付したりできる「猶予制度」があります。

国税庁の「納税に関する総合案内」から重要な2つのポイントを分かりやすくまとめました。


1. 期限を過ぎると発生する「延滞税」について

税金を期限までに納められない場合、法律に基づき、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて**「延滞税」という、いわば利息のような税金が自動的に課されます**。

  • 早めの対応が大切: 納付が遅れれば遅れるほど、この延滞税の金額は増えていくため、注意が必要です。

2. 支払いを待ってもらえる「猶予(ゆうよ)制度」

一度に納税することが難しく、一定の条件を満たす場合には、税務署に申請することで**「1年以内の期間」に限り、納税を待ってもらったり、分割して支払ったりすることができます**。

主な制度には、以下の2つのケースがあります。

A. 事業の継続や生活が苦しくなる場合(換価の猶予)

税金を一度に納めることで、事業を続けるのが難しくなったり、生活が苦しくなったりする恐れがある場合に利用できる制度です。

  • 受けられるメリット: 差し押さえられている財産の売却が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税が一部免除されます。
  • 主な条件: 納税に誠実な意思があることや、他に滞納がないことなどが求められます。

B. 災害や病気、事業の休廃止などの場合(納税の猶予)

災害(火災や震災など)で財産を失った、本人や家族が病気になった、あるいは事業を廃止・休止して大きな損失を受けたといった特別な事情がある場合に利用できます。

  • 受けられるメリット: 新たな差し押さえが猶予されるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。

申請のポイント

  • 担保について: 猶予を受けるには、原則として猶予を受ける金額に見合う「担保(保証となるもの)」を提供する必要があります。ただし、猶予を受ける金額が100万円以下の場合や、猶予期間が3ヶ月以内の場合、または担保を出せる財産がないといった特別な事情がある場合は、担保は不要です。
  • 手続き方法: e-Tax(インターネット)や郵送、または直接税務署の窓口で申請書を提出します。
  • まずは相談を: 制度の詳細や、ご自身の状況が当てはまるかどうか不安な場合は、お早めに所轄の税務署(徴収担当)へ電話などで相談してください。

(例え話) この制度は、急な坂道で重い荷物(税金)を一度に運ぶのが難しいときに、荷物を小分けにして運ぶための「踊り場」や「補助輪」を作るようなものです。無理をして倒れてしまう前に、まずは税務署というサポーターに相談して、安全な運び方を決めることが大切です。

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国税庁の確定申告特集から「こんな収入の申告漏れにご注意」

»2025年12月8日 (月)

今年ももう12月。となると、個人事業者の方は年明けと同時に確定申告の準備が気になりだす頃ですね。ということで今日は、特に「この収入は申告の必要あるの?」といった、みなさんが疑問に思われるであろうところを中心にお話を進めていきます。

国税庁では12月1日に「令和7年分 確定申告特集(準備編)」のページを更新していますが、その中の確定申告情報に「こんな収入の申告漏れにご注意」というコーナーがあります。

今日はそこに書かれた内容から、専門用語はなるべく使わず、分かりやすい説明を心がけて解説していきます。

特に注意!申告漏れしやすい「隠れた収入」チェックリスト

個人事業主の方が本業以外で得た収入や、特別な取引で生じた利益は、うっかり申告から漏れてしまいがちですが、これらは原則として申告が必要です。あなたの収入源に以下のものが含まれていないか、なるべく早く確認して、申告に備えてください。

副業やネットビジネス関連の収入

事業上の売上ではなくても、以下の収入も申告が必要です。

・原稿料、講演料、印税、放送出演料などがある方

・フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販などで販売した収入がある方

・配達代行、動画配信、アプリ作成・配信、アフィリエイトなどで得た収入がある 方

・民泊、カーシェアリング、自宅などの時間貸しで得た収入がある方

・太陽光発電設備で余った電気を売った収入がある方

資産運用や特別な取引で得た収入

・暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益がある方。暗号資産を売ったり使ったりして利益が出た場合、申告が必要です。

・株主優待を受け取った方。優待品も「その他の収入」として申告が必要です。

・外国通貨を日本円に交換した利益(為替差益)があった方。利益が確定したら申告が必要です。

・FX(外国為替証拠金取引)による収入がある方。

・金(金地金)の売却収入がある方。これは資産を売って得た利益(譲渡所得)として申告が必要です。

一時的に受け取った大きなお金(一時所得)

予期せぬ、または一時的な収入も申告が必要です。

・競馬、競輪などの払い戻し金の支払を受けた方。

・生命保険の一時金や損害保険の満期金の収入がある方。保険料を払った人と保険金を受け取った人が同一人の場合が対象です。

・ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方。特産品の「時価」を基に計算し、申告が必要です。

申告漏れには「追加の税金(ペナルティ)」がかかります

もし、税務署などの調査により収入の申告漏れが見つかり、後から間違いを直す手続き(修正申告)をした場合、本来納める税金に加えて加算税という税金がかかります。さらに、納付が遅れたことに対する延滞税も課されますから、注意してください。

適正に申告していれば払う必要のなかった税金を払うことにならないよう、収入は必ず確認してくださいね。

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自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!

»2025年11月22日 (土)

自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!年末調整での対応が必要です

この度、自家用車等(マイカーやバイクなど)を利用する従業員の方への通勤手当の非課税限度額が見直され、増額となりました。経営者の皆様には、この改正が令和7年分の給与計算と年末調整に影響を及ぼすため、重要なポイントを絞って解説いたします。


1.今回の改正の概要と適用時期

今回の見直しは、令和7年11月19日に公布され、令和7年11月20日に施行されました。

適用開始日と注意点

最も重要な点は、この改正が令和7年4月1日以降に支払われる全ての通勤手当に適用されるという点です。

つまり、今回の改正以前に、過去の非課税限度額に基づいて令和7年中にすでに支給されている通勤手当がある場合、令和7年分の年末調整において改正後の限度額に照らして再計算し、対応を行う必要があります。

2.非課税限度額の具体的な見直し内容

今回の改正は、通勤距離(片道)に応じて、非課税とされる上限額が引き上げられました。

(1)自家用車等を利用する通勤手当の非課税限度額

通勤距離(片道) 非課税限度額(主な金額)
55km以上 38,700円 / 31,600円
45km超55km以下 32,300円 / 28,000円
35km超45km以下 25,900円 / 24,400円
25km超35km以下 19,700円 / 18,700円
15km超25km以下 13,500円 / 12,900円
10km超15km以下 7,300円 / 7,100円
2km超10km以下 4,200円 / (記載なし)
2km以下 全額課税

公共交通機関との併用の限度額

公共交通機関の運賃と自家用車等の通勤手当を併用する場合の非課税限度額は、150,000円が上限となります。

3.経営者が確認すべきこと(年末調整の対応)

今回の改正は、従業員の令和7年中に自家用車等の通勤手当を支給した全従業員が対象です。

  1. 支給額の確認: 令和7年1月から12月までに支払った通勤手当の総額を確認します。
  2. 年末調整での対応: 年末調整において、改正後の非課税限度額を適用し、過年度に課税として扱っていた手当の一部を非課税として再計算する必要があります。

この手続きを適切に行うことで、従業員様の給与明細上の課税所得が減少し、還付金が増える可能性があります。


 

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令和6年分民間給与実態統計調査について

»2025年10月22日 (水)

令和6年分民間給与実態統計調査について

先日国税庁から発表された令和6年分の給与統計について、みなさんの事業運営に関わる重要なポイントをお伝えしたいと思います。

■調査結果の表面的な明るさ

国税庁の発表では、平均給与が478万円と過去最高を更新しています(前年比3.9%増)。給与所得者数も5,137万人(1.2%増)と増加し、全体の給与総額は245兆円(5.2%増)に達しています。

また、定額減税の効果ですが、4,087万人の方が適用を受け、総額1兆7,109億円の減税が実現されました。これにより所得税額は7.2%減少しています。

ただし、企業規模による格差は深刻です。資本金10億円以上の大企業では平均673万円なのに対し、個人事業所では266万円と2.5倍の差があります。正社員545万円に対し非正規206万円、男性587万円に対し女性333万円と、構造的な格差が依然として存在しています。

■見過ごせない深刻な課題

多くの方が日々の買い物で実感されているように、実質賃金は2年以上マイナスが続いているのが現実です。厚生労働省の統計では、2022年4月以降、物価上昇に賃金の伸びが追いついていません。つまり、名目では給与が上がっても、実際の購買力は下がっているということです。

さらに深刻なのは30年間の国際競争力の低下です。OECD統計を見ると、この間日本の賃金はほぼ横ばいなのに対し、アメリカやドイツ、フランスなどは大幅に上昇しています。日本は先進国の中で完全に取り残されているのが現状です。

そして、多くの方に最も関係するのが、中小企業での賃上げの限界です。中小企業庁の白書や連合の調査でも、2024年の賃上げは主に大企業で実現されており、中小企業では十分な改善が見られていません。

今回の国税庁の調査結果は表面的には良好ですが、実質購買力の低下、国際競争力の劣化、構造的格差の拡大という根本課題は山積しています。人材確保と事業継続のための賃上げ戦略をどう考えていくか。我々に課された課題はあまりにも大きいと言わざるをえません。

●主要データソース
・国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」
・ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
・OECD「Average wages」統計
・中小企業庁「中小企業白書」
・連合「春季生活闘争」集計結果

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令和7年分(2025年)の年末調整について

»2025年9月7日 (日)

来年の令和7年分(2025年)の年末調整について、国税庁から重要な改正点が発表されました。詳細な計算や事務作業は顧問の先生にお任せいただくとして、社長にはぜひ、ざっくりとしたイメージとして参考にしていただきたいと思います。

令和7年分の年末調整、社長が知っておくべき3つのポイント

  1. 多くの従業員の所得控除が変わります! これはかなり大きな変更で、従業員の皆さんの税金に直接影響します。
    • 基礎控除」や「給与所得控除の最低保障額」が上がりますので、多くの方が恩恵を受けるでしょう。
    • 特に注目していただきたいのは、扶養に入れる親族の所得基準が少し緩和される点です。これまでは扶養に入れなかった親族が、新たに対象となるケースが出てくるかもしれません。
    • さらに、19歳から23歳までの特定の親族がいる従業員向けに、「特定親族特別控除」という新しい控除が創設されます。該当する従業員には、専用の申告書を提出してもらう必要があります。
    • 社長としては、これらの変更によって、従業員さんから提出される年末調整の書類の内容が変わる可能性がある、ということをご認識ください。
  2. 住宅ローン控除の申請が「少し」楽になります! これも従業員さんにとって良いニュースです。
    • 令和7年分の年末調整から、「調書方式」という新しい手続きが導入されます。これは、金融機関が税務署に情報を提供し、従業員さんは会社に**「年末残高証明書」を添付しなくても済むようになる**仕組みです。
    • つまり、従業員さんの手続きが少し簡素化されますが、会社側でもこの新しい方式に対応できるように、私たちと連携しながら準備を進めていくことになります。
  3. 通勤手当の「非課税限度額」が変わるかもしれません! これはまだ「見込み」ですが、重要な点ですので注視が必要です。
    • 人事院勧告を受けて、マイカー通勤などの交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額が見直される可能性があります
    • もし改正が決定すれば、年末調整での対応が必要になりますので、国税庁が今後公開する特設ページ(「通勤手当の非課税限度額の改正について」)で、年末調整時までに必ず最新情報を確認するようにしましょう

以上の3点が、社長にざっくりと把握しておいていただきたいポイントです。

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令和7年から、あなたの税金が変わるかも!ざっくり解説

»2025年8月10日 (日)

国税庁から、令和7年の税金に関するお知らせが出ました。簡単に言うと、いくつか税金の計算方法が変わるので、特に年末調整や、毎月の給料から引かれる税金(源泉徴収)に影響が出てくる可能性があります。

 

1.いつから変わるの?

* 基本的には令和7年の12月1日から新しいルールが適用されます。

* なので、12月の年末調整で、今年1年間の税金をまとめて調整する際に影響が出始めます。

* そして、来年(令和8年)からは、毎月の給料から引かれる税金も新しい計算方法になります。

* 大事な点: 今年11月までの給料や年金から引かれる税金は、これまでのルールと変わりません。急に手取りが変わるわけではないのでご安心を。

 

2.何が変わるの?(大きなポイント3つ)

  1. 「基礎控除」が増える人がいる!

* 税金を計算するときに、収入から差し引かれる基本的な金額(基礎控除)が増える人が出てきます。

* 特に、所得が比較的低い人は、この控除額が大きくなるので、税金が少し安くなる可能性があります。

 

  1. 「給与所得控除」も増える人がいる!

* 会社からもらうお給料にも、控除される金額(給与所得控除)があります。

* 特に年収が162万5千円以下の人は、この控除額がこれまでの55万円から65万円に増えます。これも税金が安くなる方向の変更です。

 

  1. 新しい控除「特定親族特別控除」が新設!

* これが新しい制度で、ちょっと複雑に聞こえますが、簡単に言うと…

* 19歳~22歳くらいの子供や扶養している親族がいて、その子がアルバイトなどで一定の収入(給料で言うと年123万~188万円くらい)がある場合に、あなた(納税者)の税金が安くなる仕組みが新しくできます。

* これまでは、このくらいの収入があると扶養から外れて親の税金が上がってしまうことがありましたが、新しい制度で一部カバーされるイメージです。

 

 4. その他:扶養の条件が少し緩くなる!

* 家族を扶養に入れるかどうか(配偶者控除や扶養控除)の判断基準となる「家族の所得上限」が、少し上がります。

* これにより、これまで扶養に入れられなかった家族を、新しく扶養に入れられるようになる可能性も出てきます。

 

まとめ

「なんだか、全体的に税金が安くなる方向に変わるんだな」「来年の年末調整では、いつもよりしっかり書類を確認した方が良さそうだな」「19歳~22歳くらいの子がバイトしてるなら、少し得するかも?」くらいの感じでOKです。

 

詳細な計算は会社や顧問の税理士さんがやってくれますので、ひとまず「へー、そうなんだ」くらいに思っておいてくださいね。

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令和7年分 路線価が公開されました!

»2025年7月6日 (日)

国税庁が7月1日、令和7年分の「路線価」を公開しました。

相続税や贈与税の土地評価の基準となる重要な指標です。

 

✅ 土地評価の基本

土地は基本的に「時価」で評価されますが、時価を自分で正確に把握するのは難しいものです。

そのため、国税庁は毎年「路線価」を公開し、申告の基準を示しています。

 

✅ 評価の仕組み

・路線価地域:その土地が面する道路の「1㎡あたりの価額」を基準に評価します。

・倍率地域:固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて評価します。

 

✅ 重要ポイント

・今年の路線価は【令和7年1月1日時点】の地価を反映。

・過去分(平成30年~令和7年)も公開中です。

・原子力災害の「帰還困難区域」は、今年も評価額「0」で取り扱われます。

 

💡 経営者の皆さんへ

・土地を所有されている方

・これから親の土地を相続される可能性がある方

 

路線価は、相続税対策の第一歩です。

知らずにいると、大きな税負担につながることも。

 

土地の評価や相続に関するご相談があれば、お気軽にどうぞ。

専門家として、皆さまの立場に立ったサポートを心がけています。

 

👉 路線価の確認はこちら

 

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