パートやアルバイトの源泉徴収
»2010年7月2日 (金)
パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間によって、給与を支払うことがありますが、この場合、給与から源泉徴収をする所得税額を源泉徴収税額表の「日額表」、「丙欄」を使って求めることがあります。
それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
(1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
この場合、日給が9,300円未満であれば、源泉所得税を徴収する必要はありません。
ただし、最初の契約期間が2か月以内の場合であっても、雇用契約期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができませんので、ご注意下さい。