法人税入門(23)-役員報酬⑦
役員が退職する際に支給される退職金については、不相当に高額な部分の金額を除き、損金算入が認められています。
役員が退職する際に支給される退職金については、不相当に高額な部分の金額を除き、損金算入が認められています。
役員に対する月々の報酬は毎月定額で、「過大」なものでない限り費用として処理することができます。しかし、「賞与」は税務署に事前に届け出たもの以外は費用として認めてもらえません。
支払った役員報酬のうち「不相当に高額な部分の金額」は費用処理が認められません。問題はその「不相当に高額な部分の金額」が一体いくらなのか?ということです。
個人事業を法人化して社長に「役員報酬」を支払うと、それが経費となって個人と法人のトータルの税負担を軽減できる、ただし、それだけに「役員報酬」には厳しい制限があることをお話ししました。
役員に対する給料の支払い方法のうちのひとつである「定期同額給与」についてさらに詳しくお話しします。
個人事業を「法人化」して、役員報酬を経費に計上すると個人、法人トータルでの税負担は軽くなるということを昨日お話ししました。
社長に対する給料といえども、法人税の計算上は会社の経費となります。ここが個人事業と決定的に異なる点です。
法人税の計算の基礎となる儲け(=所得)は、先ず、当期の利益(=会計上の儲け)を正しく計算することからスタートします。
商品を購入した場合の取得価額はその購入の代価に、その商品の取得に際して発生した付随費用をプラスした金額となります。
棚卸資産の評価方法については一定の期限までにこれを税務署に届け出なければなりません。