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2010年11月

法人税入門(43)-交際費⑪

会社が得意先等へ金品を贈るために要した費用は原則、交際費となりますが、得意先である事業者に対し、売上高や売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用、またはこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。

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