法人税入門(46)-交際費⑭
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とされます。
法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とされます。
製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマンのために支出する次の費用は、交際費等に該当しません。
製造業者又は卸売業者が得意先に対しいわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により交付する景品については、その景品が少額物品であり、かつ、その種類及び金額が当該製造業者又は卸売業者で確認できるものである場合には、その景品の交付のために要する費用は交際費等に該当しないものとすることとなっています。
会社が得意先等へ金品を贈るために要した費用は原則、交際費となりますが、得意先である事業者に対し、売上高や売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用、またはこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
今日も引き続き、様々な費用のうちから、交際費等の金額に含まれるものの紹介です。
今日は様々な費用のうちから、原則として交際費等の金額に含まれるものを紹介したいと思います。
会社が従業員の福利厚生のために支出する費用は、「福利厚生費」として通常処理されますが、これには次の様な社内の行事に際して支出される金額等も含まれることとなります。
交際費との区別が難しい科目のひとつに「広告宣伝費」があります。判断基準としてはその支出の目的が「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するもの」か否かに置かれます。
会社が政治家のパーティー券を購入することがよくありますが、これらの費用については寄付金なのか、交際費なのか判断に悩むことが少なくありません。
「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」については、自社の広告宣伝を目的としたもので、価額も少額であり、配布する相手が特定の誰かというのではなく、多くの人達に配られるものでなければいけません。