開業費・創業費の取り扱い
開業費とは「開業準備の為に支出した金額」(旧商法286条ノ2)であり、「土地・建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後、営業開始までに支出した開業準備のために支出した費用をいう。」(財務諸表等規則ガイドライン36)とされています。
開業費とは「開業準備の為に支出した金額」(旧商法286条ノ2)であり、「土地・建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後、営業開始までに支出した開業準備のために支出した費用をいう。」(財務諸表等規則ガイドライン36)とされています。
会社は、その設立登記をして初めて成立するもの(会社法49条)であり、税務上も、設立後最初の事業年度の開始の日を法人の設立の日、つまり、設立登記をした日と規定しています。
会社の役員又は使用人の行為によって、他人に与えた損害について、法人がその損害賠償金を支出した場合には、税務上は、その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務の遂行に関連して生じたものかどうか、その行為等を行った役員又は使用人に故意又は重過失があったかどうか等により、取り扱うこととされています。
ソフトウエアの取得価額については、減価償却資産の取得価額について定めた法人税法施行令第54条1項の規定により計算することになります。
会社が支払った保険料や家賃などは、たとえ、支払時点では前払いとなるものであっても、会社の費用に落とせるという規定があります。
会社の経営を断念して清算する場合には、先ず、株主総会で解散の決議を行い、そこから清算結了に向けた清算事務が始まることになります。
平成19年の医療法改正により、新たに設立される医療法人は「出資持分のない医療法人」のみに限られることになりました。
役員が退職した場合には、永年の会社への貢献に対して「退職金」を支払うことが一般的です。
大企業では多くのの株主がその会社の経営をチェックしますが、いわゆる「同族会社」では少数の株主が会社を支配し,税負担を不当に軽減するような行為が比較的、簡単に行える環境にあります。
法人が、機械等の修理、改良のために支出する金額であっても、次に掲げる金額はその法人の一時の費用とすることができません。