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2010年8月

テレビCMなどの製作費用

会社が自社の商品やサービスの宣伝のためテレビCMを作製することがあります。この製作費用は、通常、テレビ放映期間が1年未満であることから、これをその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すると規定されています。(法人税法施行令第133条)

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