企業組織再編税制-その12
平成13年の税制改正以前は、被合併法人等の繰越欠損金は、合併法人等に引き継ぐことができませんでした。
平成13年の税制改正以前は、被合併法人等の繰越欠損金は、合併法人等に引き継ぐことができませんでした。
共同事業を行うための組織再編成においても、再編後の取得株式については一定の制限が設けられています。
持分割合が50%以下の関係にある法人が共同で事業を行うために事業統合などの組織再編成を行う場合であっても、一定の要件を満たすものについては、移転した資産の支配は継続されているものとして、適格組織再編成を認めています。
組織再編成において、複数の当事者が100%完全支配関係にある場合には、たとえ当事者間で資産の移転があっても、その完全支配関係に実質的な変化はありませんから、このような完全支配関係にある法人間の資産の移転については、その対価として金銭等の交付がない限り、資産は帳簿価額で譲渡されたものとして譲渡損益は認識はしません。
企業組織の再編税制の8回目です。今日からは「税制適格要件」などについて話を進めていきますが、その前に今までのおさらいです。
事後設立とは、まず既存の会社が金銭を出資して新たに法人を設立し、その後、出資をした会社がその資産を新会社に時価で売却し、再び金銭を受け取ることで、結果的は、出資をした会社が、現物出資により新会社を設立したのと同じ結果を得られる手法をいいます。
受皿となる承継会社を新会社とするのか、既存の会社にするのかで「分割」は「新設分割と「吸収分割」に分かれますが、実は「分割」にはもうひとつの分類があります。それは「分社型分割」と「分割型分割」です。
「分割」とは、会社の事業の全部又は一部を他の会社に引き継がせることによって、ひとつの会社を2つ以上の会社に分散する手法です。
「株式の移転」とは,既存の会社を子会社として存続させ,新たに持株会社を設立する方法で,既存会社の株式を新会社に「移転」させ,既存会社の株主に新会社の株式を割り当てる手法です。
事業の拡大や再編を目的として他の企業を買収しようとする場合は、通常、被買収企業の株式を買い取るための資金が必要となります。