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2010年9月

企業組織再編税制-その9

組織再編成において、複数の当事者が100%完全支配関係にある場合には、たとえ当事者間で資産の移転があっても、その完全支配関係に実質的な変化はありませんから、このような完全支配関係にある法人間の資産の移転については、その対価として金銭等の交付がない限り、資産は帳簿価額で譲渡されたものとして譲渡損益は認識はしません。

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