確定申告はひとりでできる! 第46回 内助の功
個人事業では、一定の条件を満たす場合に限り、同居の家族に対する給与を必要経費にすることができます。
個人事業では、一定の条件を満たす場合に限り、同居の家族に対する給与を必要経費にすることができます。
ホームページを立ち上げたら、次は、これをGoogleや Yahooで上位表示しなくちゃいけません。
商売をやる以上、今やホームページを持つのは当たり前の時代ですが、さて、そのホームページを作るのにかかった費用、これ費用処理できるでしょうか、資産計上しなければいけないでしょうか?
今日のテーマは事業の開始。たとえば、8月1日に念願のお店がオープンしたとします。でも、少なくとも、その前、数か月はオープンに向けて色々な経費が出ていってるはずですね。
一生懸命がんばってくれている従業員が、交通事故で入院してしまった!なんてことになったら、事業主も困りますが、働けなくなった従業員とその家族はもっと困ります。
商売やっている以上、得意先や見込み客に色々と贈り物をしたり、飲みに連れに行ったりという費用はいやでも出てきます。
セミナーや資格取得にかかる費用はそれが事業をやっていく上で直接必要な場合であれば、当然、経費に認められます。
仕事をするためには当然、色々な知識やノウハウが必要となります。だから、多くの人が様々なセミナーに通ったり、資格試験に挑戦したりします。では、そのセミナーや資格試験にかかる費用は事業上の必要経費になるでしょうか?
個人事業の場合、事業とプライベートの境目があいまいなところもあって、ある支出が事業経費なのかプライベートなものなのか、判断に迷うところがあります。
自宅の一部を事務所として使って、なおかつ、住宅ローン控除も全額受けられる方法についてお話しします。