法定相続分・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 7
»2015年10月27日 (火)
法定相続分・その2です。
法定相続分とは相続税を計算する時、相続人の話し合いがまとまらない時に出てきます。
人により色々と事情がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
法定相続分 相続税 贈与税 福岡市 税理士 6
»2015年10月26日 (月)
法定相続分とは?
相続出来る人により法律で分配が決まっています。
ですが、遺言や相続人同士で自由に決める事が出来ます。
相続の放棄・その2 相続税 贈与税 福岡市 税理士 5
»2015年10月24日 (土)
親が大変な借金をしていた。それを相続するのは堪らないので放棄を行う場合があります。
相続の順位により相続が自動的に引き継がれていきますので、放棄を行う場合は注意して下さい。
相続の放棄 相続税 贈与税 福岡市 税理士 4
»2015年10月23日 (金)
相続は「いる」「いらない」ではなく自動的に相続します。
相続を希望しない時は、手続きを行う必要があります。
相続放棄はマイナス部分だけ行うことは出来ません。
法定相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 3
»2015年10月22日 (木)
法定相続人とは?
第一順位は子供・第二順位は両親・第三順位は兄弟姉妹になります。
配偶者はこのら3つと同順となります。
被相続人と相続人 相続税 贈与税 福岡市 税理士 2
»2015年10月21日 (水)
相続税法の中には贈与税・相続税について書いてありますので、覚えておいて下さい。
今回は被相続人と相続人が誰であるかを説明します。
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