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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

経営セーフティ共済の改正

»2024年3月25日 (月)

経営セーフティ共済をR6年10月1日以降に解約した場合は、そこから2年間は、新たに加入しても掛金の費用処理が認められなくなりました。

それについて、中小企業庁から「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」というパンフレットがR6年1月付で発表になっています。

もともと、同制度は節税目的で設けられた制度ではありませんから、あまり節税ということを前面に打ち出したアピールをすることについては注意喚起しておこうという趣旨は理解できないわけではありませんが、パンフレットでは、HPやyoutubeだけでなく,書籍や雑誌に書かれた記事まで取り上げて「こんなタイトルで専門家が節税を煽っている」といった書き方がなされているやり方には、正直、驚かされます。

別に法律に違反するようなことを専門家が言っているわけではないのです。もともとの制度の趣旨は趣旨として、それを利用した結果、こういう有利な取り扱いが受けられますよ―と言っているにすぎないのです。行き過ぎがあるからこれを何とかおさえようというやり方は、一応、理解はしますが、だからといって法律の範囲で民間がやっていることを、具体的な記事のタイトルや出版社名まであげて批判するやり方には、あくまで個人としてですが、釈然としないものを感じてしまいます。

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国税庁のサイトで電帳法に関する新しいQ&Aが追加されました

»2024年2月25日 (日)

追加された「お問い合わせの多いご質問」は4つでたとえば

Q1:令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか

Q2:ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理す
るページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、
領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。

といった内容です。

ぜひ、一度ご覧になってみてください。

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令和5年分確定申告特集が国税庁のサイトに開設されました

»2024年1月9日 (火)

年が明けて、個人事業者の方にとっては頭の痛い確定申告の時期がせまってきましたね。

そんな個人事業者の方に向けて例年通り、確定申告用のサイトが国税庁のHPに開設されました。

よく見られているページとしては

・医療費控除を受ける方に

・住宅ローン控除を受ける方に

・ふるさと納税をされた方に

・動画で見る確定申告

といったページが紹介されています。

個人事業者の方だけではなく、会社経営者で昨年は医療費をけっこう払ったという方や、住宅ローン控除を今年から受けるつもりの方も、ちょっと早いかもしれませんが、事前に目を通しておかれてはいかがでしょうか。

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「和5年分 確定申告特集(準備編)」が国税庁のサイトに開設されました。

»2023年12月24日 (日)

今年ももうじき終わり、年が明ければ「確定申告」の時期がやってきますね。というわけで国税庁のサイトに「令和5年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。

といっても、準備編ですから令和5年分の確定申告書等作成コーナーは、「令和6年1月4日(木)公開予定です」となっています。

申告に必要な売上や仕入・経費の集計も年明けでなければ全部そろわないとはいえ、「確定申告ってどんなふうにするんだったっけ、ちょっと確かめとこうか」という方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。

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電子帳簿保存法について新しいお知らせが出ました

»2023年11月25日 (土)

令和6年1月1日から始まる電子帳簿保存法について、国税庁から11月に新しいお知らせが出ました。

最初に「可視性の確保」「真実性の確保」を満たす必要があるということが書いてあります。これだけ読むとなんだかむずかしそうに思えますが、続けて読むと、実はそれほどむずかしくはないことがわかります。

先ずは、「可視性の確保」とは

  • モニター、操作説明書等の備え付け
  • 検索要件の充足

と書いてあります。ただし、「2課税年度前の売上高が5千万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、②の要件は不要となります。

次の「真実性の確保」については

不当な訂正削除を防止するための事務処理規定を制定して、これを遵守することで真実性は確保されたものとみなされることとなっています。

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年末調整手続の電子化について

»2023年10月25日 (水)

今年も、年末調整の時期がもうすぐやってきますが、毎年めんどうな事務手続きも国税庁のHPを使ってやればかなり省力化できそうです。

これまでの年末調整手続は、従業員自身が手書きした各種書類を勤務先に提出していましたが、年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となるようです。

1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成

3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供

4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

というような手続きとなります。 

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年末調整がよくわかるページの令和5年分が開設されました

»2023年9月29日 (金)

年末調整の解説動画やパンフレット、必要な各種様式などが国税庁のサイトから入手できるようになりました。

サイトは給与の支払者(会社や事業者)向けの部分とそこで働く従業員の方向けの部分に分かれ、年末調整手続き電子化の説明、パンフレットのDL、各種様式や記載例のページにわかりやすく分かれています。

年末調整まではまだ時間は十分ありますが、会社の経理課の方などにとって、事前に勉強するには便利なページとなる様です。

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住宅ローン控除について令和6年から省エネ基準適合が義務化されます

»2023年8月25日 (金)

住宅ローン控除制度とは、自宅の建築等に係る借入金残高がある場合に、年末の借入金残高に一定割合(令和4年1月以降居住開始の場合は0.7%)を乗じた金額だけ所得税の控除を受けることができる制度です。

この制度は令和4年度改正で、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅といった新たな区分が設けられていて、新築住宅については、令和6年以後に建築確認を受ける場合は、省エネ基準に適合しない住宅が対象から除かれることになりました。

ただし、令和6年以後の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となることになっています。

①令和5年末までに建築確認を受けていること

②令和6年6月末までに竣工済であること

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令和5年分の路線価が公開されました

»2023年7月28日 (金)

土地の評価額を計算するための基準となる令和5年分の「路線価」が国税庁から公表されました。

土地の評価方法は大きくふたつに分かれ、ひとつは路線価方式で、これはその土地が面する道路に付された「路線価」(1㎡当りの価格)に土地の地積を掛け合わせて計算する方法です。

もうひとつは土地の固定資産税評価額に土地ごとに定められた「倍率」を掛け合わせて計算する方法です。こちらは「倍率方式」といわれます。比較的、都心の土地は「路線価方式」それ以外は「倍率方式」という様に評価方式は異なります。

路線価は国税庁のサイトから誰でも見ることができます。

また、令和5年分だけではなく、平成29年分から見ることができます。ちなみに、さかもと税理士事務所が入る建物の敷地が面する道路の路線価は㎡当り平成29年分が215千円、令和5年分が同350千円ですから、この6年で63%値上がりしていることがこれで分かります。

みなさんも、ぜひ、ご自分が住んでおられる土地の路線価を一度確かめてみてはいかがでしょうか。

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「電子帳簿保存法取扱通達」が改訂されました

»2023年6月30日 (金)

電子帳簿保存法が令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国政について適用されますが、そのための特設サイトが国税庁のサイトで開設されました。

サイトは電子取引や電子帳簿・電子書類といった制度別、また、制度の概要、法令、取扱通達といった項目別、さらに、電帳法対応の市販ソフト等といった製品や問合せ先等に分かれており、それぞれについて詳しい説明を読むことができます。

電子帳簿保存法はまだよくわからないという方は、是非、一度、のぞいて見てはいかがでしょうか。

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