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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

令和7年度税制改正法が可決されました

»2025年3月14日 (金)

所得税の基礎控除額が以下の様に改正され、今年12月1日から施工されることとなりました。内容は極めて複雑で、令和6年分の年調や個人の確定申告はかなり煩雑になることが予想されます。しかも、課税所得132万円超の加算額はR7年~R8年の2年間限定です。政府に「国民の手取りを増やす」気は全くないことがはっきりしました。こんな政府が続く限り、日本経済はますます落ち込むことは間違いないと思います。

  1. 基礎控除の特例創設(令和7年・8年限定)
  • 令和7年度税制改正法案が衆議院を通過し、年度内成立見込み。
  • 基礎控除の額が年収に応じて4段階で加算される特例が創設。
  • 適用は令和7年・8年の2年間限定(ただし低所得層向けの加算は恒久措置)。
  1. 課税所得別の基礎控除加算額
  • 132万円以下 → 37万円加算(合計95万円)※恒久措置
  • 132万円超~336万円以下 → 30万円加算(合計88万円
  • 336万円超~489万円以下 → 10万円加算(合計68万円
  • 489万円超~655万円以下 → 5万円加算(合計63万円
  • 655万円超~2,350万円以下 → 加算なし(従来通り58万円
  1. 所得税の非課税枠が年収160万円まで拡大
  • 現行の年収103万円から、基礎控除(95万円)+給与所得控除(65万円)で年収160万円まで非課税に。
  1. 企業・個人事業主の事務負担増
  • 令和7年12月1日施行。
  • 会社員は年末調整時に適用、個人事業者は確定申告で適用。
  • 準確定申告を行う場合、5年以内の更正請求で適用可能。
  1. 所得税の抜本的改革の方向性
  • 各種控除・課税方式の見直しを検討。
  • 物価上昇を考慮し、基礎控除額の適時引き上げを検討。
  • 財源確保についても令和7年度末までに検討・対応。
  1. 今後の影響
  • 低所得者層への減税効果。
  • 年末調整・確定申告の負担増加。
  • 所得税改革の布石となる可能性。

 

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KSK2のリリースとその影響について

»2025年2月23日 (日)
  1. KSK2のリリース時期
  • 国税庁の基幹システム「KSK」(国税総合管理システム)が刷新され、「KSK2」として令和8年9月24日にリリースされる予定です
  1. KSK2による主な変更点
  • データ中心の事務処理へ移行
    • これまで紙中心だった税務署の事務処理を、データ処理に一本化し、業務効率が向上します。
  • 縦割り管理の解消
    • 税目ごとに分かれていた納税者情報を統合データベースで一元管理し、横断的な情報確認が可能になります。
  • 税務調査の高度化
    • 調査官が外部からもシステムにアクセスできるようになり、現場でリアルタイムに情報を確認できるようになります。
    • また、外部の統計データを活用し、税務調査の精度が向上する見込みです。
  1. 納税者への影響
  • 申告書の様式変更(AI-OCR対応)
    • ほぼ全ての申告書等の書式がAI-OCR対応に刷新されます
    • 紙で提出された書類もスキャンしてデータ化・蓄積されるようになります。
    • 令和8年9月24日以前に新様式が公開される予定です
  • 税務署からの通知文書の簡素化
    • 各通知に「お問い合わせ番号(13桁)」が付与され、納税者が問い合わせしやすくなります。
  • e-Taxでの通知受領範囲の拡大
    • これまで一部の通知のみe-Taxで受領可能でしたが、KSK2では電子受領の範囲が大幅に拡充されます
    • 事前に同意することで、原則としてe-Taxで通知を受け取る仕組みになります。

まとめ

KSK2の導入により、税務手続きがデジタル化・効率化されます。特に納税者にとっては申告書の様式変更e-Taxの利用拡大などの影響があるため、今後の公表情報を注視し、準備を進めることが大切です。

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AIによる税務相談

»2025年1月31日 (金)

国税庁のサイトでAIを使って個人の方の国税に関する相談ができる様になっています。

名称をチャットボット(ふたば)といいます

質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力するとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でも利用できます。

私自身も利用してみましたが、ちょっと複雑な質問をするとなかなかピッタリの答えは返ってきませんでした。

しかし、基本的な質問でしたら結構使えるんじゃないかと思います。

サイトに行くとチャットボット(ふたば)に質問するというバナーがありますから、そこをクリックして、質問を開始してみてください。

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令和6年分確定申告のためのサイトが見られるようになりました

»2024年12月23日 (月)

年が明ければ、間もなく個人の確定申告が始まりますが、国税庁のサイトで「令和6年分確定申告」のためのサイトが見られるようになりました。

サイトはまだ準備編ということですが、「よく見られているページ」として

・「医療費控除を受ける方へ」

・「住宅ローンを受ける方へ」

・「ふるさと納税をされた方へ」

というのがあって、今のうちに前準備として見ておくのもいいですね。

 

多くの方が申告期限である3月15日の直前になったバタバタとあわてて申告ということも多いようです。

「まだ、早いかな」というぐらいから初めて余裕で確定申告を終える様にしたいものですね。

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国税庁をかたった不審なメールや電話には要注意!

»2024年11月16日 (土)

あの手この手を使った詐欺メールは後を絶ちませんが、税金の世界も例外ではなく、国税の納付を求めたり、差し押さえを示唆したりするショートメッセージやメールが多くみられるようです。

そこで国税庁のサイトには、リーフレットで

「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」

「国税庁をかたった不審なショートメッセージやメールにご注意ください!」

が用意されています。

冷静に考えれば、国税庁から税金の納付や財産の差し押さえをショートメッセージやメールで知らせるようなことがあるはずはないのですが、いざ、自分が受け取ってみると、ついつい冷静さを失って、思わず返事を返してしまったりということがあるようですね。気をつけてください。

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国税庁のサイトに年調ソフトヘルプデスクが開設されました

»2024年10月25日 (金)

年末調整手続の電子化に向けた取組について、国税庁のサイトに年調ソフトヘルプデスクが開設されました。

先ずは

・従業員の方への周知資料

を入手したら、これにより早期の資料収集を図り、次に

・電子化の進め方(従業員編)

・電子化の進め方(従業員編)

の両方の資料を参考に、年に一度の年末調整を間違いなく進めていただきたいと思います。みなさんも一度国税庁のサイトを参考になさってはいかがでしょうか。

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令和6年の年末調整について

»2024年9月28日 (土)

国税庁のサイトで年末調整の手順を解説した動画やパンフレット、各種様式など年末調整に関する情報が入手、閲覧できるサイトが開設されました。

今年は、定額減税に関する事務を行う必要がありますから、年調の担当者は事前に色々と目を通しておく必要がありそうです。

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定額減税や給付金をかたった不審なショートメッセージについて

»2024年8月20日 (火)

定率減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージ、メールなどを実際に受け取られた方もおられるかも知れませんが、国税庁のサイトでそれらについて注意喚起を促すリーフレットを見ることができます。

先ず、国税庁や国税局、また、税務署は、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することは絶対にありません。また、国税の納付を求めたり、差押えについてのショートメッセージやメールを送ることもありません。

ただ、それは理屈ではわかっていても、自分のところにそういったものが実際送られてきた場合は、つい、あわててURLをクリックしたりということもあるかもしれませんね。それで大切な個人情報が漏れたりしては大変です。ぜひ、注意してくださいね。

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令和6年分の類似業種平均株価表が発表されました

»2024年7月24日 (水)

国税庁から令和6年分の類似業種平均株価表が発表されました。

多くの中小企業の株は上場企業の株の様に「市場」がありませんから、株の売却や相続といった場面では税法で決められた方法により評価をしなければなりません。

評価の方法はふたつあって、ひとつは会社の資産、負債の差額である「純資産」の価額で評価する方法、もうひとつは上場企業等の公表された株価に準じて評価する方法で、これを類似業種平均株価といいます。

この方法は一般に純資産価額よりも低くなる傾向があります。計算方法はかなり複雑ですが、一度、概算ででも計算してみて、自分の会社の「評価」をざっくりとおさえておかれてはいかがでしょうか。

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国税庁から査察制度についてのパンフレットが出ました

»2024年6月12日 (水)

パンフレットのタイトルは「脱税は犯罪」です。

一般に税務調査といわれるものは、調査そのものを拒否することはできませんが、日程は納税者の事情を考慮して決められますし、代表者が仕事で忙しい場合は調査の席をはずすことも認められます。

これに対して査察は犯罪捜査ですから、納税者の事情などは一切考慮されません。悪質なものは税金を納めるだけではなく、懲役や罰金という刑罰が科されることになります。

パンフレット自体は漫画を使った読みやすい作りになっていますから、知識のひとつとしてご覧になってみてはいかがでしょうっか。

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