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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」

»2025年6月21日 (土)

国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪~」のポイントを、一般の方が「面白く・わかりやすく」読めるように短くまとめました

税を騙すな!“脱税は犯罪”ってどんな仕組み?

  1. そもそも査察って何?
  • 普段の税務調査とは違い、「悪質な脱税」に対して証拠を集め、罰(懲役や罰金)まで視野に入れた刑事調査です。
  • 全国約1,500名の“スゴ腕”国税査察官が担当
  1. どんなことが起こってるの?
  • 高級腕時計や不動産、海外送金、暗号資産、借名口座…脱税ネタは意外と多様!
  • 例として「安価な時計を輸出したと偽って、高額消費税還付を狙う」なんて手口も
  1. 数字で見る査察活動
  • 最近1年間で約100件以上が検察に告発され、脱税総額は100億円超!
  • 告発率は7割超、有罪率はなんと100%、懲役刑も出てます
  1. 流れはこう進む
  1. 外部情報や捜査で疑いをキャッチ
  2. 許可状を取って強制捜査
  3. 証拠収集&関係者に質問
  4. 最終的に検察へ告発、裁判、判決へ
  1. ペナルティはどれくらい?
  • 懲役最大10年+罰金
  • 平均は、懲役15.7ヶ月・罰金1,500万円程度

まとめ:脱税はわかりやすくて重いペナルティ!

ポイント

内容

対象 悪質な脱税行為
担当者 全国1,500名の査察官
告発件数 年に100件以上、脱税額100億円超
結末 ほぼ100%有罪、実刑も珍しくない
ペナルティ 最大10年の懲役+重い罰金(平均1,500マン円)

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AIによる相続税の税務調査がR7年7月から始まります

»2025年5月14日 (水)

国税庁は、R7年(2025年)7月から、全国で相続税の税務調査にAI(人工知能)を活用します。これは、より効率的かつ的確に税務調査を行うための取り組みです。

  • 目的は、申告漏れリスクの高い事案を効率的に見つけ、調査を正確に進めることです。相続税は、他の税金と違い、基本的に相続が発生した時に一度だけ課税されるため、調査が必要な事案を見逃さないことが重要です。また、申告件数の増加にも対応します。
  • AIは、全国から提出された全ての相続税申告書を対象に
  • 申告漏れなどのリスクを0から1の間でスコア付けします
  • このスコアは、過去の調査データに基づき算出されます。過去に申告漏れなどがあった申告書や財産情報などを分析し、申告誤りの可能性をAIが判定します。
  • 税務署は、このAIによるスコアなどを参考に、税務調査が必要か、どういう方法で調査するか(訪問か電話かなど)を判断します
  • AIがリスク極めて低い(スコア0など)と判断した場合は、税務調査が不要となることもあります
  • 対象となるのは、令和5年(2023年)以降に発生した相続に係る相続税申告書です。

AIの活用により、相続税の税務調査がより効率的かつ的確に行われることが期待されています。

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【R6年度税制改正】飲食費の1万円基準と送迎費の正しい処理法

»2025年4月20日 (日)

令和6年度の税制改正により、飲食費の基準が「1人当たり5,000円以下」から「1万円以下」へ引き上げられました。これにより損金算入のハードルが下がりましたが、送迎費との区別がますます重要になっています。

飲食費として損金算入できるのは、飲食店に直接支払う飲食代、サービス料、テーブルチャージ料などであり、タクシー代や送迎車の費用は「飲食費」ではなく「交際費等」に該当します。たとえば、飲食代6,000円とタクシー代3,000円を合算して9,000円として処理するのは誤りで、資本金1億円超の法人の場合はタクシー代は損金不算入の交際費扱いとなります。

また、タクシーチケットを利用した場合には「支払日」ではなく「乗車日」が経費計上の基準となる点にも注意が必要です。決算期をまたぐ場合、乗車日が属する期に交際費として処理します。

一方で、送迎の車内で飲食が提供されるようなケース(例:リムジン内での会食など)では、例外的に「飲食費」と認められる可能性があります。

飲食費として処理するためには、日時・場所・金額・相手先などを記載した書類の保存が必須です。これを怠ると1万円以下でも交際費とされる恐れがあります。

改正をきっかけに、飲食費と交際費の違いをしっかり理解し、正確な区分と記録を心がけましょう。特に中小企業では「定額控除限度額の特例」も活用できるため、正しい処理が税務対策のカギとなります。

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令和7年度税制改正法が可決されました

»2025年3月14日 (金)

所得税の基礎控除額が以下の様に改正され、今年12月1日から施工されることとなりました。内容は極めて複雑で、令和6年分の年調や個人の確定申告はかなり煩雑になることが予想されます。しかも、課税所得132万円超の加算額はR7年~R8年の2年間限定です。政府に「国民の手取りを増やす」気は全くないことがはっきりしました。こんな政府が続く限り、日本経済はますます落ち込むことは間違いないと思います。

  1. 基礎控除の特例創設(令和7年・8年限定)
  • 令和7年度税制改正法案が衆議院を通過し、年度内成立見込み。
  • 基礎控除の額が年収に応じて4段階で加算される特例が創設。
  • 適用は令和7年・8年の2年間限定(ただし低所得層向けの加算は恒久措置)。
  1. 課税所得別の基礎控除加算額
  • 132万円以下 → 37万円加算(合計95万円)※恒久措置
  • 132万円超~336万円以下 → 30万円加算(合計88万円
  • 336万円超~489万円以下 → 10万円加算(合計68万円
  • 489万円超~655万円以下 → 5万円加算(合計63万円
  • 655万円超~2,350万円以下 → 加算なし(従来通り58万円
  1. 所得税の非課税枠が年収160万円まで拡大
  • 現行の年収103万円から、基礎控除(95万円)+給与所得控除(65万円)で年収160万円まで非課税に。
  1. 企業・個人事業主の事務負担増
  • 令和7年12月1日施行。
  • 会社員は年末調整時に適用、個人事業者は確定申告で適用。
  • 準確定申告を行う場合、5年以内の更正請求で適用可能。
  1. 所得税の抜本的改革の方向性
  • 各種控除・課税方式の見直しを検討。
  • 物価上昇を考慮し、基礎控除額の適時引き上げを検討。
  • 財源確保についても令和7年度末までに検討・対応。
  1. 今後の影響
  • 低所得者層への減税効果。
  • 年末調整・確定申告の負担増加。
  • 所得税改革の布石となる可能性。

 

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KSK2のリリースとその影響について

»2025年2月23日 (日)
  1. KSK2のリリース時期
  • 国税庁の基幹システム「KSK」(国税総合管理システム)が刷新され、「KSK2」として令和8年9月24日にリリースされる予定です
  1. KSK2による主な変更点
  • データ中心の事務処理へ移行
    • これまで紙中心だった税務署の事務処理を、データ処理に一本化し、業務効率が向上します。
  • 縦割り管理の解消
    • 税目ごとに分かれていた納税者情報を統合データベースで一元管理し、横断的な情報確認が可能になります。
  • 税務調査の高度化
    • 調査官が外部からもシステムにアクセスできるようになり、現場でリアルタイムに情報を確認できるようになります。
    • また、外部の統計データを活用し、税務調査の精度が向上する見込みです。
  1. 納税者への影響
  • 申告書の様式変更(AI-OCR対応)
    • ほぼ全ての申告書等の書式がAI-OCR対応に刷新されます
    • 紙で提出された書類もスキャンしてデータ化・蓄積されるようになります。
    • 令和8年9月24日以前に新様式が公開される予定です
  • 税務署からの通知文書の簡素化
    • 各通知に「お問い合わせ番号(13桁)」が付与され、納税者が問い合わせしやすくなります。
  • e-Taxでの通知受領範囲の拡大
    • これまで一部の通知のみe-Taxで受領可能でしたが、KSK2では電子受領の範囲が大幅に拡充されます
    • 事前に同意することで、原則としてe-Taxで通知を受け取る仕組みになります。

まとめ

KSK2の導入により、税務手続きがデジタル化・効率化されます。特に納税者にとっては申告書の様式変更e-Taxの利用拡大などの影響があるため、今後の公表情報を注視し、準備を進めることが大切です。

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AIによる税務相談

»2025年1月31日 (金)

国税庁のサイトでAIを使って個人の方の国税に関する相談ができる様になっています。

名称をチャットボット(ふたば)といいます

質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力するとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でも利用できます。

私自身も利用してみましたが、ちょっと複雑な質問をするとなかなかピッタリの答えは返ってきませんでした。

しかし、基本的な質問でしたら結構使えるんじゃないかと思います。

サイトに行くとチャットボット(ふたば)に質問するというバナーがありますから、そこをクリックして、質問を開始してみてください。

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令和6年分確定申告のためのサイトが見られるようになりました

»2024年12月23日 (月)

年が明ければ、間もなく個人の確定申告が始まりますが、国税庁のサイトで「令和6年分確定申告」のためのサイトが見られるようになりました。

サイトはまだ準備編ということですが、「よく見られているページ」として

・「医療費控除を受ける方へ」

・「住宅ローンを受ける方へ」

・「ふるさと納税をされた方へ」

というのがあって、今のうちに前準備として見ておくのもいいですね。

 

多くの方が申告期限である3月15日の直前になったバタバタとあわてて申告ということも多いようです。

「まだ、早いかな」というぐらいから初めて余裕で確定申告を終える様にしたいものですね。

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国税庁をかたった不審なメールや電話には要注意!

»2024年11月16日 (土)

あの手この手を使った詐欺メールは後を絶ちませんが、税金の世界も例外ではなく、国税の納付を求めたり、差し押さえを示唆したりするショートメッセージやメールが多くみられるようです。

そこで国税庁のサイトには、リーフレットで

「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」

「国税庁をかたった不審なショートメッセージやメールにご注意ください!」

が用意されています。

冷静に考えれば、国税庁から税金の納付や財産の差し押さえをショートメッセージやメールで知らせるようなことがあるはずはないのですが、いざ、自分が受け取ってみると、ついつい冷静さを失って、思わず返事を返してしまったりということがあるようですね。気をつけてください。

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国税庁のサイトに年調ソフトヘルプデスクが開設されました

»2024年10月25日 (金)

年末調整手続の電子化に向けた取組について、国税庁のサイトに年調ソフトヘルプデスクが開設されました。

先ずは

・従業員の方への周知資料

を入手したら、これにより早期の資料収集を図り、次に

・電子化の進め方(従業員編)

・電子化の進め方(従業員編)

の両方の資料を参考に、年に一度の年末調整を間違いなく進めていただきたいと思います。みなさんも一度国税庁のサイトを参考になさってはいかがでしょうか。

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令和6年の年末調整について

»2024年9月28日 (土)

国税庁のサイトで年末調整の手順を解説した動画やパンフレット、各種様式など年末調整に関する情報が入手、閲覧できるサイトが開設されました。

今年は、定額減税に関する事務を行う必要がありますから、年調の担当者は事前に色々と目を通しておく必要がありそうです。

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