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新着情報・お知らせ一覧

さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。

国税庁の確定申告特集から「こんな収入の申告漏れにご注意」

»2025年12月8日 (月)

今年ももう12月。となると、個人事業者の方は年明けと同時に確定申告の準備が気になりだす頃ですね。ということで今日は、特に「この収入は申告の必要あるの?」といった、みなさんが疑問に思われるであろうところを中心にお話を進めていきます。

国税庁では12月1日に「令和7年分 確定申告特集(準備編)」のページを更新していますが、その中の確定申告情報に「こんな収入の申告漏れにご注意」というコーナーがあります。

今日はそこに書かれた内容から、専門用語はなるべく使わず、分かりやすい説明を心がけて解説していきます。

特に注意!申告漏れしやすい「隠れた収入」チェックリスト

個人事業主の方が本業以外で得た収入や、特別な取引で生じた利益は、うっかり申告から漏れてしまいがちですが、これらは原則として申告が必要です。あなたの収入源に以下のものが含まれていないか、なるべく早く確認して、申告に備えてください。

副業やネットビジネス関連の収入

事業上の売上ではなくても、以下の収入も申告が必要です。

・原稿料、講演料、印税、放送出演料などがある方

・フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販などで販売した収入がある方

・配達代行、動画配信、アプリ作成・配信、アフィリエイトなどで得た収入がある 方

・民泊、カーシェアリング、自宅などの時間貸しで得た収入がある方

・太陽光発電設備で余った電気を売った収入がある方

資産運用や特別な取引で得た収入

・暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益がある方。暗号資産を売ったり使ったりして利益が出た場合、申告が必要です。

・株主優待を受け取った方。優待品も「その他の収入」として申告が必要です。

・外国通貨を日本円に交換した利益(為替差益)があった方。利益が確定したら申告が必要です。

・FX(外国為替証拠金取引)による収入がある方。

・金(金地金)の売却収入がある方。これは資産を売って得た利益(譲渡所得)として申告が必要です。

一時的に受け取った大きなお金(一時所得)

予期せぬ、または一時的な収入も申告が必要です。

・競馬、競輪などの払い戻し金の支払を受けた方。

・生命保険の一時金や損害保険の満期金の収入がある方。保険料を払った人と保険金を受け取った人が同一人の場合が対象です。

・ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方。特産品の「時価」を基に計算し、申告が必要です。

申告漏れには「追加の税金(ペナルティ)」がかかります

もし、税務署などの調査により収入の申告漏れが見つかり、後から間違いを直す手続き(修正申告)をした場合、本来納める税金に加えて加算税という税金がかかります。さらに、納付が遅れたことに対する延滞税も課されますから、注意してください。

適正に申告していれば払う必要のなかった税金を払うことにならないよう、収入は必ず確認してくださいね。

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自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!

»2025年11月22日 (土)

自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!年末調整での対応が必要です

この度、自家用車等(マイカーやバイクなど)を利用する従業員の方への通勤手当の非課税限度額が見直され、増額となりました。経営者の皆様には、この改正が令和7年分の給与計算と年末調整に影響を及ぼすため、重要なポイントを絞って解説いたします。


1.今回の改正の概要と適用時期

今回の見直しは、令和7年11月19日に公布され、令和7年11月20日に施行されました。

適用開始日と注意点

最も重要な点は、この改正が令和7年4月1日以降に支払われる全ての通勤手当に適用されるという点です。

つまり、今回の改正以前に、過去の非課税限度額に基づいて令和7年中にすでに支給されている通勤手当がある場合、令和7年分の年末調整において改正後の限度額に照らして再計算し、対応を行う必要があります。

2.非課税限度額の具体的な見直し内容

今回の改正は、通勤距離(片道)に応じて、非課税とされる上限額が引き上げられました。

(1)自家用車等を利用する通勤手当の非課税限度額

通勤距離(片道) 非課税限度額(主な金額)
55km以上 38,700円 / 31,600円
45km超55km以下 32,300円 / 28,000円
35km超45km以下 25,900円 / 24,400円
25km超35km以下 19,700円 / 18,700円
15km超25km以下 13,500円 / 12,900円
10km超15km以下 7,300円 / 7,100円
2km超10km以下 4,200円 / (記載なし)
2km以下 全額課税

公共交通機関との併用の限度額

公共交通機関の運賃と自家用車等の通勤手当を併用する場合の非課税限度額は、150,000円が上限となります。

3.経営者が確認すべきこと(年末調整の対応)

今回の改正は、従業員の令和7年中に自家用車等の通勤手当を支給した全従業員が対象です。

  1. 支給額の確認: 令和7年1月から12月までに支払った通勤手当の総額を確認します。
  2. 年末調整での対応: 年末調整において、改正後の非課税限度額を適用し、過年度に課税として扱っていた手当の一部を非課税として再計算する必要があります。

この手続きを適切に行うことで、従業員様の給与明細上の課税所得が減少し、還付金が増える可能性があります。


 

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令和6年分民間給与実態統計調査について

»2025年10月22日 (水)

令和6年分民間給与実態統計調査について

先日国税庁から発表された令和6年分の給与統計について、みなさんの事業運営に関わる重要なポイントをお伝えしたいと思います。

■調査結果の表面的な明るさ

国税庁の発表では、平均給与が478万円と過去最高を更新しています(前年比3.9%増)。給与所得者数も5,137万人(1.2%増)と増加し、全体の給与総額は245兆円(5.2%増)に達しています。

また、定額減税の効果ですが、4,087万人の方が適用を受け、総額1兆7,109億円の減税が実現されました。これにより所得税額は7.2%減少しています。

ただし、企業規模による格差は深刻です。資本金10億円以上の大企業では平均673万円なのに対し、個人事業所では266万円と2.5倍の差があります。正社員545万円に対し非正規206万円、男性587万円に対し女性333万円と、構造的な格差が依然として存在しています。

■見過ごせない深刻な課題

多くの方が日々の買い物で実感されているように、実質賃金は2年以上マイナスが続いているのが現実です。厚生労働省の統計では、2022年4月以降、物価上昇に賃金の伸びが追いついていません。つまり、名目では給与が上がっても、実際の購買力は下がっているということです。

さらに深刻なのは30年間の国際競争力の低下です。OECD統計を見ると、この間日本の賃金はほぼ横ばいなのに対し、アメリカやドイツ、フランスなどは大幅に上昇しています。日本は先進国の中で完全に取り残されているのが現状です。

そして、多くの方に最も関係するのが、中小企業での賃上げの限界です。中小企業庁の白書や連合の調査でも、2024年の賃上げは主に大企業で実現されており、中小企業では十分な改善が見られていません。

今回の国税庁の調査結果は表面的には良好ですが、実質購買力の低下、国際競争力の劣化、構造的格差の拡大という根本課題は山積しています。人材確保と事業継続のための賃上げ戦略をどう考えていくか。我々に課された課題はあまりにも大きいと言わざるをえません。

●主要データソース
・国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」
・ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
・OECD「Average wages」統計
・中小企業庁「中小企業白書」
・連合「春季生活闘争」集計結果

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令和7年分(2025年)の年末調整について

»2025年9月7日 (日)

来年の令和7年分(2025年)の年末調整について、国税庁から重要な改正点が発表されました。詳細な計算や事務作業は顧問の先生にお任せいただくとして、社長にはぜひ、ざっくりとしたイメージとして参考にしていただきたいと思います。

令和7年分の年末調整、社長が知っておくべき3つのポイント

  1. 多くの従業員の所得控除が変わります! これはかなり大きな変更で、従業員の皆さんの税金に直接影響します。
    • 基礎控除」や「給与所得控除の最低保障額」が上がりますので、多くの方が恩恵を受けるでしょう。
    • 特に注目していただきたいのは、扶養に入れる親族の所得基準が少し緩和される点です。これまでは扶養に入れなかった親族が、新たに対象となるケースが出てくるかもしれません。
    • さらに、19歳から23歳までの特定の親族がいる従業員向けに、「特定親族特別控除」という新しい控除が創設されます。該当する従業員には、専用の申告書を提出してもらう必要があります。
    • 社長としては、これらの変更によって、従業員さんから提出される年末調整の書類の内容が変わる可能性がある、ということをご認識ください。
  2. 住宅ローン控除の申請が「少し」楽になります! これも従業員さんにとって良いニュースです。
    • 令和7年分の年末調整から、「調書方式」という新しい手続きが導入されます。これは、金融機関が税務署に情報を提供し、従業員さんは会社に**「年末残高証明書」を添付しなくても済むようになる**仕組みです。
    • つまり、従業員さんの手続きが少し簡素化されますが、会社側でもこの新しい方式に対応できるように、私たちと連携しながら準備を進めていくことになります。
  3. 通勤手当の「非課税限度額」が変わるかもしれません! これはまだ「見込み」ですが、重要な点ですので注視が必要です。
    • 人事院勧告を受けて、マイカー通勤などの交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額が見直される可能性があります
    • もし改正が決定すれば、年末調整での対応が必要になりますので、国税庁が今後公開する特設ページ(「通勤手当の非課税限度額の改正について」)で、年末調整時までに必ず最新情報を確認するようにしましょう

以上の3点が、社長にざっくりと把握しておいていただきたいポイントです。

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令和7年から、あなたの税金が変わるかも!ざっくり解説

»2025年8月10日 (日)

国税庁から、令和7年の税金に関するお知らせが出ました。簡単に言うと、いくつか税金の計算方法が変わるので、特に年末調整や、毎月の給料から引かれる税金(源泉徴収)に影響が出てくる可能性があります。

 

1.いつから変わるの?

* 基本的には令和7年の12月1日から新しいルールが適用されます。

* なので、12月の年末調整で、今年1年間の税金をまとめて調整する際に影響が出始めます。

* そして、来年(令和8年)からは、毎月の給料から引かれる税金も新しい計算方法になります。

* 大事な点: 今年11月までの給料や年金から引かれる税金は、これまでのルールと変わりません。急に手取りが変わるわけではないのでご安心を。

 

2.何が変わるの?(大きなポイント3つ)

  1. 「基礎控除」が増える人がいる!

* 税金を計算するときに、収入から差し引かれる基本的な金額(基礎控除)が増える人が出てきます。

* 特に、所得が比較的低い人は、この控除額が大きくなるので、税金が少し安くなる可能性があります。

 

  1. 「給与所得控除」も増える人がいる!

* 会社からもらうお給料にも、控除される金額(給与所得控除)があります。

* 特に年収が162万5千円以下の人は、この控除額がこれまでの55万円から65万円に増えます。これも税金が安くなる方向の変更です。

 

  1. 新しい控除「特定親族特別控除」が新設!

* これが新しい制度で、ちょっと複雑に聞こえますが、簡単に言うと…

* 19歳~22歳くらいの子供や扶養している親族がいて、その子がアルバイトなどで一定の収入(給料で言うと年123万~188万円くらい)がある場合に、あなた(納税者)の税金が安くなる仕組みが新しくできます。

* これまでは、このくらいの収入があると扶養から外れて親の税金が上がってしまうことがありましたが、新しい制度で一部カバーされるイメージです。

 

 4. その他:扶養の条件が少し緩くなる!

* 家族を扶養に入れるかどうか(配偶者控除や扶養控除)の判断基準となる「家族の所得上限」が、少し上がります。

* これにより、これまで扶養に入れられなかった家族を、新しく扶養に入れられるようになる可能性も出てきます。

 

まとめ

「なんだか、全体的に税金が安くなる方向に変わるんだな」「来年の年末調整では、いつもよりしっかり書類を確認した方が良さそうだな」「19歳~22歳くらいの子がバイトしてるなら、少し得するかも?」くらいの感じでOKです。

 

詳細な計算は会社や顧問の税理士さんがやってくれますので、ひとまず「へー、そうなんだ」くらいに思っておいてくださいね。

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令和7年分 路線価が公開されました!

»2025年7月6日 (日)

国税庁が7月1日、令和7年分の「路線価」を公開しました。

相続税や贈与税の土地評価の基準となる重要な指標です。

 

✅ 土地評価の基本

土地は基本的に「時価」で評価されますが、時価を自分で正確に把握するのは難しいものです。

そのため、国税庁は毎年「路線価」を公開し、申告の基準を示しています。

 

✅ 評価の仕組み

・路線価地域:その土地が面する道路の「1㎡あたりの価額」を基準に評価します。

・倍率地域:固定資産税評価額に地域ごとの倍率をかけて評価します。

 

✅ 重要ポイント

・今年の路線価は【令和7年1月1日時点】の地価を反映。

・過去分(平成30年~令和7年)も公開中です。

・原子力災害の「帰還困難区域」は、今年も評価額「0」で取り扱われます。

 

💡 経営者の皆さんへ

・土地を所有されている方

・これから親の土地を相続される可能性がある方

 

路線価は、相続税対策の第一歩です。

知らずにいると、大きな税負担につながることも。

 

土地の評価や相続に関するご相談があれば、お気軽にどうぞ。

専門家として、皆さまの立場に立ったサポートを心がけています。

 

👉 路線価の確認はこちら

 

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国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪。~」

»2025年6月21日 (土)

国税庁のパンフレット「国税査察制度~脱税は、犯罪~」のポイントを、一般の方が「面白く・わかりやすく」読めるように短くまとめました

税を騙すな!“脱税は犯罪”ってどんな仕組み?

  1. そもそも査察って何?
  • 普段の税務調査とは違い、「悪質な脱税」に対して証拠を集め、罰(懲役や罰金)まで視野に入れた刑事調査です。
  • 全国約1,500名の“スゴ腕”国税査察官が担当
  1. どんなことが起こってるの?
  • 高級腕時計や不動産、海外送金、暗号資産、借名口座…脱税ネタは意外と多様!
  • 例として「安価な時計を輸出したと偽って、高額消費税還付を狙う」なんて手口も
  1. 数字で見る査察活動
  • 最近1年間で約100件以上が検察に告発され、脱税総額は100億円超!
  • 告発率は7割超、有罪率はなんと100%、懲役刑も出てます
  1. 流れはこう進む
  1. 外部情報や捜査で疑いをキャッチ
  2. 許可状を取って強制捜査
  3. 証拠収集&関係者に質問
  4. 最終的に検察へ告発、裁判、判決へ
  1. ペナルティはどれくらい?
  • 懲役最大10年+罰金
  • 平均は、懲役15.7ヶ月・罰金1,500万円程度

まとめ:脱税はわかりやすくて重いペナルティ!

ポイント

内容

対象 悪質な脱税行為
担当者 全国1,500名の査察官
告発件数 年に100件以上、脱税額100億円超
結末 ほぼ100%有罪、実刑も珍しくない
ペナルティ 最大10年の懲役+重い罰金(平均1,500マン円)

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AIによる相続税の税務調査がR7年7月から始まります

»2025年5月14日 (水)

国税庁は、R7年(2025年)7月から、全国で相続税の税務調査にAI(人工知能)を活用します。これは、より効率的かつ的確に税務調査を行うための取り組みです。

  • 目的は、申告漏れリスクの高い事案を効率的に見つけ、調査を正確に進めることです。相続税は、他の税金と違い、基本的に相続が発生した時に一度だけ課税されるため、調査が必要な事案を見逃さないことが重要です。また、申告件数の増加にも対応します。
  • AIは、全国から提出された全ての相続税申告書を対象に
  • 申告漏れなどのリスクを0から1の間でスコア付けします
  • このスコアは、過去の調査データに基づき算出されます。過去に申告漏れなどがあった申告書や財産情報などを分析し、申告誤りの可能性をAIが判定します。
  • 税務署は、このAIによるスコアなどを参考に、税務調査が必要か、どういう方法で調査するか(訪問か電話かなど)を判断します
  • AIがリスク極めて低い(スコア0など)と判断した場合は、税務調査が不要となることもあります
  • 対象となるのは、令和5年(2023年)以降に発生した相続に係る相続税申告書です。

AIの活用により、相続税の税務調査がより効率的かつ的確に行われることが期待されています。

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【R6年度税制改正】飲食費の1万円基準と送迎費の正しい処理法

»2025年4月20日 (日)

令和6年度の税制改正により、飲食費の基準が「1人当たり5,000円以下」から「1万円以下」へ引き上げられました。これにより損金算入のハードルが下がりましたが、送迎費との区別がますます重要になっています。

飲食費として損金算入できるのは、飲食店に直接支払う飲食代、サービス料、テーブルチャージ料などであり、タクシー代や送迎車の費用は「飲食費」ではなく「交際費等」に該当します。たとえば、飲食代6,000円とタクシー代3,000円を合算して9,000円として処理するのは誤りで、資本金1億円超の法人の場合はタクシー代は損金不算入の交際費扱いとなります。

また、タクシーチケットを利用した場合には「支払日」ではなく「乗車日」が経費計上の基準となる点にも注意が必要です。決算期をまたぐ場合、乗車日が属する期に交際費として処理します。

一方で、送迎の車内で飲食が提供されるようなケース(例:リムジン内での会食など)では、例外的に「飲食費」と認められる可能性があります。

飲食費として処理するためには、日時・場所・金額・相手先などを記載した書類の保存が必須です。これを怠ると1万円以下でも交際費とされる恐れがあります。

改正をきっかけに、飲食費と交際費の違いをしっかり理解し、正確な区分と記録を心がけましょう。特に中小企業では「定額控除限度額の特例」も活用できるため、正しい処理が税務対策のカギとなります。

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令和7年度税制改正法が可決されました

»2025年3月14日 (金)

所得税の基礎控除額が以下の様に改正され、今年12月1日から施工されることとなりました。内容は極めて複雑で、令和6年分の年調や個人の確定申告はかなり煩雑になることが予想されます。しかも、課税所得132万円超の加算額はR7年~R8年の2年間限定です。政府に「国民の手取りを増やす」気は全くないことがはっきりしました。こんな政府が続く限り、日本経済はますます落ち込むことは間違いないと思います。

  1. 基礎控除の特例創設(令和7年・8年限定)
  • 令和7年度税制改正法案が衆議院を通過し、年度内成立見込み。
  • 基礎控除の額が年収に応じて4段階で加算される特例が創設。
  • 適用は令和7年・8年の2年間限定(ただし低所得層向けの加算は恒久措置)。
  1. 課税所得別の基礎控除加算額
  • 132万円以下 → 37万円加算(合計95万円)※恒久措置
  • 132万円超~336万円以下 → 30万円加算(合計88万円
  • 336万円超~489万円以下 → 10万円加算(合計68万円
  • 489万円超~655万円以下 → 5万円加算(合計63万円
  • 655万円超~2,350万円以下 → 加算なし(従来通り58万円
  1. 所得税の非課税枠が年収160万円まで拡大
  • 現行の年収103万円から、基礎控除(95万円)+給与所得控除(65万円)で年収160万円まで非課税に。
  1. 企業・個人事業主の事務負担増
  • 令和7年12月1日施行。
  • 会社員は年末調整時に適用、個人事業者は確定申告で適用。
  • 準確定申告を行う場合、5年以内の更正請求で適用可能。
  1. 所得税の抜本的改革の方向性
  • 各種控除・課税方式の見直しを検討。
  • 物価上昇を考慮し、基礎控除額の適時引き上げを検討。
  • 財源確保についても令和7年度末までに検討・対応。
  1. 今後の影響
  • 低所得者層への減税効果。
  • 年末調整・確定申告の負担増加。
  • 所得税改革の布石となる可能性。

 

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