新着情報・お知らせ一覧
さかもと税理士事務所の新着・お知らせ情報です。
税務相談チャットボットで消費税の相談が開始されました
チャットボットとは所得税の確定申告やインボイス制度に関する相談をあらかじめ用意されたメニューから選択するか、聞きたいことを文字で自由に入力するとAIが答えてくれるもので、国税庁のサイトで誰でも土日や、夜間でも利用することができます。
そのチャットボットで新たに消費税に関する相談が開始されました。
個人の方の税金に限定されているとはいえ、話し言葉で質問できますから、「むずかしい専門用語はどうも・・・」という方もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
国税庁のHPに令和4年分の確定申告特集が開設されました
年が明けていよいよ所得税の確定申告の季節がやってきます。この時期になると、個人事業者の方は「あぁ、またあの季節がやってきたか!」という思いをいだかれることと思います。
所得税と贈与税の申告と納付の期限は今年の3月15日(水曜日)まで、消費税の申告と納付は半月長くて、3月31日(金曜日)が期限です。
まだ、今年は始まったばかりですが、年明けはただでさえ忙しいものです。確定申告の準備はなるべく早く取りかかるようにしてくださいね。
令和5年の税制改正大綱が発表されました
自民党と公明党から今月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表となりました。
先ず、個人所得課税ではNISA制度の拡充・恒久化が図られ非課税保有期間を無期限化、年間投資上限額も120万円のつみたて投資枠と240万円の成長投資枠が設けられ、生涯非課税限度額の総額は1,800万円となりました。
次に資産課税では、贈与税の暦年課税における相続の開始前3年以内の「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間」が7年以内へと延長されました。
法人税では中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(年間800万円までの所得対する税率15%)の適用期限を2年延長となっています。
国税庁のインボイスQ&Aが11月25日に改訂されました
来年(令和5年)の10月から、消費税のいわゆるインボイス方式の適用が開始されますが、11月25日に本年4月28日の改訂に続き、多くの方から寄せられた質問等を参考に新たな11問を追加したQ&Aが国税庁から発表されま
登録事業者の登録は来年3月末と迫ってきました。まだ登録がすんでいない法人や個人事業者の方は、国税庁のサイト等を参考に早めの対応をなさってください。
災害により被害を受けたとき
国税庁のサイトに災害により被害を受けた場合の対応についての記事が出ていましたのでその概要をお知らせします。該当する方はぜひ参考にしてみて下さい。なお、詳細については最寄りの税務署に直接ご相談ください。
- 災害によって申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)
所轄税務署長に申請して、承認を受けると、2か月以内の範囲でその期限を延長することが可能です。
なお、この手続は、期限が過ぎてしまった後でも行うことができます。そういう場合は被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に一度相談に行ってみて下さい。 - 災害によって、財産に相当な損失を受けた場合
所轄税務署長に申請して、承認を受けると、納税の猶予を受けることができます。 - 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたとき
確定申告で
①.所得税法に定める雑損控除の方法
②.災害減免法に定める税金の軽減免除
による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、給与等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることもできます。 - 災害によって被害を受けた事業者が消費税の簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合
所轄税務署長に申請して、その承認を受けると、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産等に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
ぜひ、検討してみて下さい。
スマートフォンによる納税証明書等の申請について
令和4年9月20日から、電子納税証明書の交付や納税証明書の郵送について、従来のウェブ版のe-Taxソフトに加えてスマートフォン版のe-Taxソフトからの申請ができるようになります。
なお、 スマートフォン版 を利用した場合には、申請者本人(法人の場合は代表者本人)のマイナンバーカードが必要です。
国税庁ホームページで所得税の申告書等作成がますます便利になりました
令和4年分確定申告から以下の3つのサービスが開始予定で、マイナンバーカードやスマホを利用した申告がさらに便利になるようです。
1.今までマイナンバーカードを利用して申告される場合は、3回必要だったカードの読み取りが1回で済むようになりました。
2.青色決算書や収支内訳書(白色申告)がスマホで作成できるようになりました。
3.マイナポータル経由で控除証明書などの必要書類を一括で取得し、申告書の各項目へ自動入力できるようになりました。
電子帳簿等保存制度特設サイトが国税庁のサイトに開設されました
2022年1月1日から施行予定だった 電子帳簿保存法ですが、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなっています。
ただし、遅くとも2年後には、「電子取引」への対応が求められることとなります。
今回、国税庁のサイトに開設された電子帳簿保存制度特設サイトでは電子帳簿保存について詳細な解説を見ることができます。2年後といっても、事業者にとってはやるべきことは決して少なくありません。そういう意味では、今から準備に取りかかっても決して早すぎるということはないと思います。
国税庁から令和3年度査察の概要が発表されました。
国税庁から、令和3年度査察の概要が発表になりました。
査察とは、国税査察官(全国で約1,500名)が行う強制的な調査で、悪質な脱税を摘発することを目的としたものです。 会社や社長など に対する事前の連絡はなく、 また、同意も必要としません。 ある朝突然にやって来るのが査察で、この点が通常の税務調査とは大きく異なります。
発表によると検察庁に告発した件数は75件で、脱税総額は61億円にのぼるそうです。また、消費税や無申告の事案の他、時流に則した社会的波及効果の高い事案が積極的に告発されていることも注目されます。
今回は概要の他に、パンフレット「国税査察制度~脱税は犯罪」も同時に発表になっています。
5月から個人の申告書等の閲覧がe-Tax上で可能になりました
個人事業者が書面で提出した直近2年分の確定申告書等の内容についてe-Tax上で閲覧と取得が今年(令和4年)5月23日からできるようになります。
ただし、このサービスを利用する場合はマイナンバーカードが必要で、閲覧やPDFが取得できるのは過去に提出した直近2年分の
・確定申告書
・収支内訳書
・青色申告決算書
の3つになります。