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【2026年度版】資産運用の税金が変わるポイント

»2026年5月31日 (日)

2026年の税制改正について、特に身近な「NISA」「暗号資産(仮想通貨)」の2点に絞って、ポイントを分かりやすくまとめました。


【2026年度版】これだけは知っておきたい!資産運用の税金が変わるポイント

今回は、私たちの将来の備えや投資に関わる税金のルールが新しくなるということで、大切なポイントを2つに絞ってお話しします。

1. NISAが0歳から始められるようになります!

今までのNISAは、18歳以上にならないと口座が作れませんでしたが、これが大きく変わります。

  • 0歳からNISA口座が持てる! これからは、生まれたばかりの赤ちゃんから17歳までの子どもたちも、自分名義の「つみたて投資枠」で投資ができるようになります。
  • いくらまで投資できるの? 子どもたちの枠では、年間60万円までコツコツと積み立てができます。18歳になると、大人と同じ枠(年間最大360万円)に自動的に切り替わるので、長く続けやすい仕組みになっています。
  • お金はいつでも引き出せる? ここは注意が必要です。基本的には「18歳になるまで」は引き出せません。ただし、災害などのやむを得ない場合や、12歳(中学生)以降なら「教育費や生活費に使うため」という理由であれば、引き出すことが認められるようになります。
  • いつから始まる? この新しい「未成年つみたて投資枠」は、2027年(令和9年)1月1日からスタートする予定です。

2. 暗号資産の税金が「株」と同じくらいお得に!?

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を持っている方には、かなり嬉しいニュースです。

  • 税金の計算方法がガラッと変わる! これまでは、暗号資産で儲けた分は他の収入(給料など)と合算して最大55%もの高い税金がかかる場合がありました。改正後は、一定の取引所を通した「特定の暗号資産」の売買であれば、他の収入とは切り離して計算する「申告分離課税」が選べるようになります。
  • 税率は一律「20%」に! 株や投資信託と同じように、利益に対して一律20%(所得税15%+住民税5%)の税金で済むようになります。これは大きな変更ですね。
  • 損をしても「3年間」は取り返せる! もし投資でマイナスが出てしまっても、そのマイナスを翌年以降3年間にわたって持ち越せるようになります。来年利益が出た時に、去年のマイナス分を差し引いて税金を安くできる「繰越控除」ができるようになるんです。
  • いつから適用される? 関連する法律が施行された後の翌年1月1日から適用される予定です。

【まとめ】 今回の改正は、「子どもの将来のための積立」がしやすくなり、「暗号資産の税金」がより公平で分かりやすくなる内容になっています。特にNISAは、お子さんやお孫さんへのプレゼントとして投資を考えるきっかけになるかもしれませんね。

※この内容は、令和8年5月1日現在の法令に基づいた概要です。実際の運用の際は、最新の情報をご確認ください。

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知っておきたい「相続税」の現状と注意点~福岡国税局の最新調査データから~

»2026年5月28日 (木)

知っておきたい「相続税」の現状と注意点

~福岡国税局の最新調査データから~

「自分には関係ない」「バレないだろう」と思っていませんか? 相続税の申告漏れは、税務署に高い確率で見つかっています。最新のデータをもとに、多くの方が陥りやすいポイントを解説します。

  1. 税務調査が来たら「ほぼ間違い」が見つかる?

税務署が実際に自宅などへ調査(実地調査)に訪れた場合、なんと**約87%**という高い確率で、申告漏れなどの間違いが指摘されています,。

  • 1件あたりの「追加」納税額は? 調査1件あたり、平均で約769万円もの追加の税金(追徴税額)が発生しています,。
  • 「隠そう」とするとさらに重い罰が 意図的に隠したと判断された場合(重加算税)の割合も増えており、厳しい対応が取られています。
  1. 訪問調査だけではない!「お手紙や電話」での指摘が急増

最近は、直接自宅に行かなくても、税務署から書類や電話で「計算が間違っていませんか?」「この資産が抜けていませんか?」と連絡が来るケース(簡易な接触)が増えています。

  • この連絡による指摘件数は、過去最高を記録しました。
  • 「うっかり忘れていた」という内容でも、国税局は資料をしっかりチェックしています。
  1. 税務署はここを見ている!「申告漏れ」が多い財産トップ3

何が申告から漏れやすいのでしょうか。調査で見つかった「申告漏れ財産」の内訳を見ると、傾向がはっきりしています。

  • 第1位:現金・預貯金など(32.5%) 「手元の現金(タンス預金)ならわからないだろう」「家族名義の口座に移せば大丈夫」という考えは禁物です。税務署は過去の資金の流れを詳しく把握しています。
  • 第2位:土地(15.4%) 評価の方法が複雑なため、計算ミスや記載漏れが発生しやすい項目です。
  • 第3位:有価証券(7.5%) 株や債券などの資産も、しっかりチェックされています。

※「その他」の財産(42.2%)の中にも、多額の申告漏れが含まれています 。

  1. 「申告しなくていいよね?」という無申告への厳しい目

「そもそも申告が必要なことを知らなかった」「黙っていればわからない」という、一度も申告をしていない「無申告」のケースについても、国税局は重点的に調査しています。

  • 無申告の場合、調査に入られると100%の確率で間違いを指摘されています,。
  • 1件あたりの申告漏れ額は平均約1億2,394万円と、非常に高額になる傾向があります,。
  1. 「生前贈与」もセットでチェックされています

相続税を減らすために、生前に財産を渡す(贈与)こともあるでしょう。しかし、この贈与が正しく行われているか、贈与税が申告されているかも、相続税の調査とあわせて厳しくチェックされます。

  • 相続が始まる直前に行われた贈与などは、相続財産に含めて計算しなければならないルールがあります。
  • 「相続税の補完」として、贈与税の無申告事案も調査の対象となっています。

まとめ:トラブルを防ぐために

相続税の調査は、国税局が持っている膨大な資料をもとに、正確に行われています。

  1. 「バレない」は通用しない: 預金や不動産、過去の贈与など、税務署は多くの情報を把握しています,。
  2. 早めの相談を: 悪気がなくても、申告漏れが見つかれば多額の罰金(加算税)がかかります。
  3. 正確な申告が最大の節税: あとから指摘されて高い税金を払うよりも、最初に正しく申告することが、結果として最も負担を少なくすることにつながります。

もし不安がある場合は、早めに専門家や税務署に相談し、適正な申告を心がけましょう。

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税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます

»2026年5月16日 (土)

税金の支払いが難しいときは「猶予制度」が使えます

最近の経済状況の変化などで、「税金を一度に払うのが正直しんどい…」とお感じの方はいらっしゃいませんか?

実は、一定の条件を満たせば、税務署への申請によって支払いを待ってもらえる「猶予制度」があります。今回は、特に使いやすい2つの制度についてご紹介します。

■ 制度① 換価の猶予(申請による)

これは、「今すぐ全額払うと事業や生活がままならない」という方向けの制度です。

どんな条件があるの?

  • 今すぐ全額払うと、事業の継続や生活が難しくなると認められること
  • ちゃんと払おうという意思が認められること
  • この申請に関わる税金以外に、滞納がないこと
  • 税金の納期限から6か月以内に申請書を出すこと

【注意点】原則として、猶予してもらう金額に見合った担保(不動産など)を用意する必要があります。ただし、担保を出すと事業継続に大きな支障が出る場合は、担保なしでもOKです。

また、すでに滞納がある場合や、6か月を過ぎてしまった場合でも、税務署長の判断で猶予してもらえることがあります(職権による換価の猶予)。あきらめずにご相談ください。

猶予が認められると、何がうれしいの?

  • 原則として1年以内の期間、支払いを待ってもらえます(状況によっては最長2年まで延長可)
  • その期間中に発生する延滞税(いわゆるペナルティ利息)が軽くなります
  • 財産の差押えや売却(換価)が一時的に止まります

■ 制度② 納税の猶予(個別事情がある場合)

業績が急激に悪化したなど、特別な事情がある事業者の方には、さらに手厚い「納税の猶予」という制度もあります。すでに滞納がある方でも申請できます。

どんなケースが対象?

ケース① やむを得ず事業を休業・廃業した場合

ケース② 大きな損失を受けた場合(例:設備の損壊、大口取引先の倒産など)

ケース③ 市場の悪化や親会社からの発注減少などにより、売上が著しく落ち込んだ場合

これらのケースでは、一度に払えない金額のうち、損失や売上減少に見合う部分について、猶予が認められることがあります。ケースによって用意していただく資料が異なりますので、まずは管轄の税務署にお電話でご相談ください。

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【重要】国税庁をかたった不審なメール・電話・訪問にご注意ください

»2026年4月21日 (火)

【重要】国税庁をかたった不審なメール・電話・訪問にご注意ください

最近、国税庁や税務署の名前を悪用した詐欺の手口が巧妙化しています。皆様の大切な財産を守るため、以下の点に十分ご注意ください。

1. 心当たりのないメールやSNSは「偽物」です

国税庁(国税局・税務署)が、納税者の同意なくメールを送信することはありません。特に以下のケースは詐欺の可能性が極めて高いです。

  • ショートメッセージ(SMS)で送られてくる案内(国税庁はSMSでURLを送りません)。
  • LINEやメールによる、税金の納付督促や差し押さえの通知。
  • 「未納の税金がある」「還付金がある」といった文面で偽のサイトへ誘導し、クレジットカード情報等の入力を求めるもの。
  • e-Taxを装い、添付ファイルがついているメール(本物のe-Taxメールに添付ファイルはありません)。

2. 電話での「ATM操作」や「口座情報」の要求は拒否してください

税務職員が電話で問い合わせを行う際は、提出済みの申告書などに基づき本人確認を行うのが原則です。

  • 国税の納付や還付のために、ATMの操作を求めることは絶対にありません
  • 特定の銀行口座を指定して振込を求めることもありません
  • AIや自動音声による納付督促も行っていません。

3. 訪問者の身分証を必ず確認してください

調査などで職員が訪問する際は、必ず顔写真付きの「身分証明書」と「質問検査章(または徴収職員証票)」を携帯しています。

  • 滞納整理を外部業者に委託することはありません
  • 税務関係の会報の購読や、有料講習会の勧誘を行うこともありません。

不審に思った時の対応

もし不審な連絡や訪問を受けた場合は、その場ですぐに回答したり支払ったりせず、相手の所属部署と氏名を確認して一度電話を切ってください。その上で、最寄りの税務署または国税局へ直接事実確認を行うようお願いいたします。

当事務所でも、不審な連絡に関するご相談を受け付けております。少しでも「おかしいな」と感じたら、お気軽にご連絡ください。

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税務調査のオンライン化

»2026年4月10日 (金)

今日は、国税庁が進めている「税務調査のオンライン化」を活用した調査についてのお話です。

1. どんなことができるようになるの?

これからは、必要に応じて以下のようなツールを使って、税務署とのやり取りができるようになります。

  • Web会議(Microsoft Teams)での面談
  • インターネットメールでの連絡
  • オンラインストレージ(PrimeDrive)を使った資料の提出
  • アンケート作成ツール(Microsoft Forms)での回答

わざわざ対面で会わなくても、パソコンやスマホを通じて調査や指導が進められるようになります。

2. いつから始まるの?

地域によって導入時期が異なりますが、主な予定は以下の通りです。

  • 金沢・福岡: すでに令和7年10月からスタートしています。
  • 仙台・沖縄・熊本・名古屋: 令和8年4月から順次。
  • 東京・大阪・広島・関東信越: 令和8年5月から順次。
  • 高松・札幌: 令和8年6月から順次。

東京や大阪などの首都圏エリアでも、来年の春以降、いよいよ本格的に導入される見込みです。

3. 利用するには準備が必要?

オンライン調査を希望される場合は、事前にメールアドレスの登録や、国税庁ホームページにある専用フォームから同意事項への同意が必要になります。

4. 注意しておきたいポイント

「すべてがオンラインになる」わけではありません。

  • オンラインの方が効率的だと税務署側が判断した場合に利用されます。
  • こちらが希望しても、内容によっては従来通り「対面」で調査が行われることもあります

「オンラインだとどう対応すればいいの?」と不安に思われるかもしれませんが、具体的な手続きや登録方法については、当事務所がしっかりサポートさせていただきます。

また新しい情報が入りましたら、随時お伝えいたしますね。

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「飲食料品の消費税率0%(時限的減税)」について

»2026年3月25日 (水)

今日は、2026年から導入が検討されている「飲食料品の消費税率0%(時限的減税)」について、現場の経営にどのような影響や問題点があるのか、わかりやすくお話しさせていただきます。

一見すると、消費者の負担が減って売上が上がる「嬉しい減税」のように思えますが、実は店舗経営にとっては「過去最高レベルの負荷」となる大きなハードルが潜んでいます。


1. 現場を混乱させる「3つの税率」の同時混在

今回の減税の最大の問題は、すべての税率が下がるわけではないという点です。 対象が「飲食料品」に限定されるため、お店の中では「0%(食料品)」「8%(軽減税率/一体資産など)」「10%(標準税率/店内飲食など)」という3つの税率が同時に存在することになります。

例えば、テイクアウトは0%、店内での飲食は10%、そしておまけ付きのお菓子(一体資産)は8%据え置き、といった非常に複雑な打ち分けが必要になります。これをレジのスタッフが瞬時に、かつ正確に判断して操作するのは至難の業です。もし間違えて多く徴収してしまえば、お客様からのクレームにもなってしまいます。

2. 「2年間の時限措置」が招く混乱

この制度は「2年間限定」の予定です。 経営者にとってこれが何を意味するかというと、「減税が始まるとき」と「2年後に元の税率に戻るとき」の計2回、大きなシステム改修やメニューの貼り替えをしなければならないということです。

2年間のために、改修費用と手間を2回も強いられるのは、店舗経営にとって小さくない負担です。

3. 「ゼロ税率」か「非課税」かで利益が大きく変わる

ここが最も重要なポイントなのですが、今回の政策が「ゼロ税率(免税)」として実施されるのか、それとも「非課税」になるのかで、お店に残る利益が劇的に変わります。

  • ゼロ税率(免税)の場合: 仕入れにかかった消費税の控除が受けられるため、税金が還付され、店舗の損失はありません。
  • 非課税の場合: 仕入れ時の消費税を控除できなくなります。そうなると、支払った消費税がそのまま「コスト」になり、店舗の利益を直接圧迫することになります。

どちらになるかでキャッシュフローが大きく変わるため、今後の政府の動向を注視する必要があります。

4. 資金繰り(キャッシュフロー)の悪化

売上の消費税が0%になるということは、これまで一時的に預かっていた消費税分が手元に入ってこないことを意味します。 一方で、仕入れの際には消費税を支払い続けるため、消費税が還付されるまでの期間、手元の現金が不足するキャッシュフローの問題が発生しやすくなります。あらかじめ還付までのシミュレーションをしておかないと、思わぬ資金不足に陥る恐れがあります。

5. 膨大な「物理的・教育的」コスト

制度が施行される当日の対応も過酷です。

  • メニュー表・棚札の張り替え: 全ての価格表示を施行日の深夜に一斉に書き換えるスケジュールを組まなければなりません。
  • インボイスの改定: レシート(インボイス)の形式も、0%・8%・10%それぞれの内訳を明記できるものに更新する必要があります。
  • スタッフ教育とクレーム対応: 「なぜこれは0%じゃないの?」というお客様からの質問やクレームに、スタッフが正確に答えられるよう、専用のマニュアル作成や教育が不可欠です。

まとめ

今回の飲食料品0%政策は、単なる「値引き」ではなく、

・複雑な3重税率への対応

・2回のシステム改修コスト

・キャッシュフローの変化

という経営の根幹を揺さぶる課題を突きつけています。

最終結論はまだ出てはいないとは言うものの、飲食料品0%の「悪影響」はしっかりと理解していただきたいと思います。

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業務センターの名称変更等について(令和8年7月10日以降)

»2026年3月15日 (日)

令和8年7月10日からの全税務署の内部事務のセンター化に伴い、業務センターの名称を変更されます。

では、そもそも「業務センター」とはどういう組織なのかというと、これまで、申告書などの書類のデータ入力や、内容の不備を確認する作業は、各税務署の中で行われてきました,。 しかし、デジタル化が進む中でより効率的に事務を進めるため、複数の税務署の「内部事務」を1つに集約した組織として「業務センター」が設置されたというわけです。

この変更は、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を集約する「内部事務のセンター化」が実施されてきたわけですが。令和8年7月10日からは、全税務署が内部事務のセンター化の対象となることになったというわけです。

一般の納税者に関係する主な事項は以下の通りです。

  1. 郵送による提出先の変更

書面で申告書や届出書を提出する場合、その提出先は所轄の税務署ではなく、「業務センター」へ郵送することになります。

  • 注意点: 業務センターへ直接申告書を持ち込むことはできません
  • 従来通り: 税務署の窓口や時間外収受箱への提出も可能ですが、国税庁は業務センターへの郵送を求めています。なお、e-Taxの場合は従来通り所轄税務署へ送信する形になります。
  1. 業務センターからの問い合わせ

申告書の内容確認や入力事務に関連して、業務センターの職員から納税者へ直接、電話や文書で問い合わせが行われることがあります。

  • 一般の納税者からすると、聞き慣れない「業務センター」からの連絡に戸惑う可能性があるため、事務処理の集約化(センター化)が進んでいることを知っておく必要があります。
  1. 「所轄税務署」は変わらない

センター化によって内部事務の拠点は集約されますが、納税者の**「所轄税務署」自体に変更はありません**。

  1. 業務センターでは対応できない業務(対面サービスの維持)

以下の業務については、これまで通り税務署(または電話相談センター等)が担当し、業務センターでは対応していません

  • 税務相談: 申告の相談や納税に関する相談。
  • 納税証明書の発行: 窓口での交付請求。
  • 現金による納税: 税務署窓口での納付。
  • 申告書等の用紙配布: 用紙の送付依頼など。
  1. センター化の目的と納税者へのメリット

国税庁は、内部事務をセンターへ集約して効率化することで、税務署における納税者への「相談対応」や「調査」といった業務をさらに充実させることを目指しています。一般の納税者にとっては、将来的に税務署での相談体制がより手厚くなるという形で恩恵を受ける可能性があります。

このように、一般の納税者にとっては「郵送先が変わること」「業務センターから連絡が来る可能性があること」の2点が、実務上最も関係の深い変更点と言えます。

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海外進出するときの「駐在員事務所・支店・海外子会社」の違い

»2026年2月25日 (水)

最近、社長からよく聞かれる質問があります。

「海外でビジネスを始めたいんですが、会社を作るべきですか?」

実は、海外拠点には主に 3つの形 があります。

・駐在員事務所
・海外支店
・海外子会社

この違いを知らないまま進出すると、税金や手続きが大きく変わるので注意が必要です。そこで今回は、社長向けにこの3つをごくごく簡単に解説してみたいと思います。

駐在員事務所

駐在員事務所とは簡単に言うと

「営業をしない海外事務所」

です。

できることは

・市場調査
・顧客候補との面談
・情報収集
・本社との連絡
・展示会参加

逆にできないことは

・契約締結
・商品の販売
・売上計上

つまり

営業活動はできません。

もし営業活動をすると

「恒久的施設(PE)」

と認定されてしまい、現地で法人税申告が必要になる可能性があります。

海外支店

(本格的な営業拠点)

次は海外支店です。

これは

日本の会社の一部

です。

特徴

・現地で営業できる
・契約締結できる
・売上計上できる

ただし、支店の利益は

日本本社の利益

になります。

つまり

・支店の売上
・支店の費用
・支店の利益

すべて日本法人の利益に含まれます。

ただし、現地で税金を払った場合は

外国税額控除

で二重課税を防ぐ仕組みがあります。

海外子会社

(完全に別会社)

最後は海外子会社です。

これは

現地の独立した会社

です。

特徴は

・現地法人
・現地で法人税申告
・日本会社とは別法人

つまり

日本親会社とは

別の会社

になります。

ただし注意点があります。

海外子会社の場合

・CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
・移転価格税制(海外との取引価格を操作して利益の海外移転を防ぐ制度)

といった

国際税務ルール

の対象になります。

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社員さんの食事代、会社負担をが増やしやすくなります

»2026年2月7日 (土)

社員さんの食事代、会社負担をが増やしやすくなります

「最近、社員さんの昼ごはん代、高くなってませんか?」
物価高の影響で、こう感じている経営者の方は多いと思います。

そんな中、社員さんに出す食事の“非課税枠”が引き上げられる予定になっています。
適用は2026年4月1日以降。今回は、この改正で何が変わるのか、実務的にどこに気をつければいいのかを、できるだけかみ砕いてお話しします。

何が変わるのか?

これまで、会社が社員さんの食事代を負担する場合、
非課税になる会社負担の上限は「月3,500円」でした。

これが改正後は、
月7,500円まで
引き上げられます。

つまり、今までよりも
「会社が多めに負担しても、社員さんの給料扱いにならない」
という範囲が広がる、ということです。

 

社員負担がゼロにできるわけではありません

ここで一つ、注意点があります。
それは 「社員さんが半分以上は負担する」というルールは変わらない という点です。

食事代が月1万5,000円だとすると、

  • 会社負担:7,500円まで → 非課税
  • 社員負担:7,500円以上 → 必要

という形になります。
「全部会社持ち」は、引き続きNGです。

深夜勤務の“食事代わりの現金”も拡大

もう一つの改正点が、
深夜勤務のときに食事の代わりとして渡す現金です。

これまで
・1回300円まで非課税
だったものが、
1回650円まで非課税
に引き上げられます。

夜勤がある業種では、地味にありがたい改正ですね。

3月までと4月以降で扱いが変わります

今回の改正は、2026年4月1日以降に支給する分から適用されます。
3月までの支給分は、これまでどおり「3,500円ルール」です。

社内規程や給与計算の設定は、3月までに見直しておくのがおすすめです。

まとめ

今回の改正は、

  • 社員さんの実質負担を減らしやすい
  • 会社としても福利厚生を手厚くしやすい

という、使い方次第ではかなりプラスになる内容です。

「うちの場合は、どう組み替えるのが一番いい?」

そんなときは、社内ルールも含めて一度整理してみるといいですね。

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国税庁のチャットボットで所得税の相談が開始されました。

»2026年1月22日 (木)

国税庁のサイトで「税務相談チャットボットで所得税(令和7年分)の相談が開始しました」とあったので、早速、試してみました。

質問したいことはメニューから選択するか、自由に文字で入力するか、ふたつの方法があるとのことで、文字で入力する方法を選んでみました。

質問は

「個人事業者です。令和7年の確定申告にあたり給与所得控除と基礎控除が大きく変わったと聞きます。申告書はいつも自分で書いて税務署に持っていきますが、忙しくてなかなか事前に相談に行くこともできません。また、ネットで調べても自分がどれだけ控除を受けられるか正直わかりません。どうしたらいいでしょうか」

としました。答えは・・・

「質問は100文字以内でお願いします」

と返ってきました。私の質問は後でカウントしてみると146文字(!)で100文字を少しオーバーしていました。

次に、文字数をしぼって

「今年は給与所得控除と基礎控除が大きく変わったそうですが、ネットで調べても正直よくわかりません。忙しくて事前に相談に行くこともできません。どうしたらいいでしょうか」(81文字)

と聞いてみました。答えは・・・

「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に

・住宅ローン控除の適用開始分

・同居していない配偶者は配偶者控除の対象か

・給与所得の計算方法

・扶養控除を受けられるか判定する

という様な質問項目が並びました。

そこで、もう一度、質問を次の様に変えて続けてみました。

「給与所得控除と基礎控除を素人にもわかるように説明してください」

答えは、先ほどとほぼ変わらず

「聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください」と返ってきて、その下に

・保険料控除について

・給与所得の計算方法

・基礎控除について

・歯列矯正は医療費控除の対象か

という様な質問項目が並びました。

要はメニューにある質問以外はなかなか希望する回答を得るのはむずかしそうです。

一応、「基礎控除について」という質問もあげられていたので、クリックしてみましたが、基礎控除の一覧表が示されただけで

「ン~、これでは一般の方にはなかなかわかりにくいだろうな」

というのが正直な感想です。

やはり、今のチャットボットではここら辺が限界の様ですね。

 

 

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