福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

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はじまして! 「生涯」税金コンサルタントで税理士の坂本です!

はじめまして、「生涯」税金コンサルタントで税理士の坂本です!先ずは、数多くある税理士事務所のホームページの中から私のサイトにお立ち寄りいただき、ありがとうございます!

私のサイトにほんの少しでも興味を持っていただいたということは、みなさんは今現在、経営者でいらっしゃるか、あるいは、これから経営者になろうというお考えをお持ちか、いずれにしろ「経営」ということに強い関心をお持ちの方がほとんどだと思います。

さて、そういったみなさんであれば、次の様なせりふをどこかでお聞きになったことはないでしょうか?

社長、公私混同はダメですよ。法人と個人とはハッキリ分けて考えて下さい!

あるいは

事業とプライベートとはハッキリ分けないとダメですよ!

・・・どうでしょう?(笑)

確かに、経費の領収書の中に、事業とは関係のないプライベートなものが入っていたり、「会社の金はオレの金」とばかりに、法人名義の預金口座から勝手にお金を持ち出すようなことはやめていただかなければいけませんが、私は、同時に

でも、文字通り「会社」と「個人」を分けて考えていると、ちょっと困ったことにもなってしまいますよ!

ということをよく言います。

え!それってどういうこと?

これは、一言でいうと法人と個人は一体で、トータルで考えてくださいねという意味です。

なぜ、法人と個人は一体でとらえなきゃいけないのかというと、中小企業の場合

会社と個人とは常に表裏一体の関係にあるからです。

いわゆる「運命共同体」です。その点、大企業は違います。「経営と所有の分離」などと言われるように「経営」と会社の「所有」ははっきりと分れています。多くの出資者(=株主)からお金を集めて会社立ち上げたら、実際の経営は株主とは別の経営者があたります。

でも、中小企業は反対に完全な「経営と所有の一体化」です。社長が自ら出資して会社を作って経営にもあたります。がんばって売上を上げて、そこから給料をとって税金(=所得税等)を払います。もちろん、会社が儲かれば別の税金(=法人税等)も払わなければいけません。

社長の給料から=所得税・住民税
会社の利益から=法人税・法人地方税・法人事業税

さて、そうやって税金をたくさん払った後に残った財産である社長自身の預貯金や土地・建物などの不動産、そして会社の株、いわゆる「同族株式」はどうなるでしょうか?

そういった財産には、最後の締めくくりとして「相続税」がかかってきます。最高税率はなんと55%(!)にも達します。では、「せっかく子供のために残した財産から、そんなに税金取られたんじゃかなわない!」と、生前に贈与したら? 今度は相続税以上に高い税率の「贈与税」がかかってしまいます(注)。
(注)もちろん、これはやり方次第。計画的に贈与を使えば相続税の負担は大きく減らすことが可能です。

社長の個人財産=相続税・贈与税

(・・・あぁ!)

個人事業者であれ会社経営者であれ、経営者の一生は、まさに「税金」を払うための一生といえるぐらい様々な税金に取り囲まれています。もちろん、納税は法律で決められた国民の義務ですから、決められた税金は法律にのっとって支払わなければいけませんが、同じ法律の範囲で、税金を安くすませる方法があるならそれを利用しない手はありません。

それぞれの税金には、それぞれの節税方法があります。繰り返しになりますが、中小企業の場合、会社と個人とは表裏一体の関係です。会社の税金は減ったけれど、それ以上に個人の税金が増えたり、よけいな「節税対策」で、むしろキャッシュが減るハメになったりと、ウカツにやった様々な「対策」がむしろマイナスに作用することもあります。

決算月に緊急避難的にやれる「節税対策」ももちろんありますが、本来の「節税対策」や「タックスプランニング」は一定の時間と綿密な計画に基づいてやってこそ効果が表れるものです。

私は、「生涯」税金コンサルタントとして、経営者のみなさんのお役に立つ自信があります。是非、私にご相談ください!

連絡先 092-892—3888

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