確定申告はひとりでできる! 第30回 ナイショの収入
»2011年12月13日 (火)
昨日は、反則金 のお話をしました。
反則金 というのは一種のペナルティで、社会的制裁を課すという本来の目的から、たとえ、事業に関連して発生したものであっても費用には認められないという内容でした。
では、逆に、あってはならないことですが、法律に違反して何らかの収入を得た場合はどうでしょうか。
法律に違反して課せられた反則金が費用に認められないわけですから、当然に、その逆、法律に違反して得たお金は、税務上、課税対象とはならない。
・・・って、普通思いますよねぇ。
でも、残念、所得税の世界では
収入金額とすべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない
となっているんです!( ̄□ ̄;)!!
つまり、ドロボウして得たお金も、ちゃんと税金の対象となってしまうってことです。
たまたま、出来心で1,2回やりましたって場合は 雑所得
それを生業としてほぼ毎日やってますって場合は 事業所得
かどうかは知りませんが・・・。
まぁ、ドロボウ稼業やってて正直に確定申告してるなんて話、聞いたこともありませんけどね。