福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

確定申告はひとりでできる! 第30回 ナイショの収入

»2011年12月13日 (火)
Pocket

昨日は、反則金 のお話をしました。

反則金 というのは一種のペナルティで、社会的制裁を課すという本来の目的から、たとえ、事業に関連して発生したものであっても費用には認められないという内容でした。

では、逆に、あってはならないことですが、法律に違反して何らかの収入を得た場合はどうでしょうか。

法律に違反して課せられた反則金が費用に認められないわけですから、当然に、その逆、法律に違反して得たお金は、税務上、課税対象とはならない。

・・・って、普通思いますよねぇ。

でも、残念、所得税の世界では

収入金額とすべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない

となっているんです!( ̄□ ̄;)!!

つまり、ドロボウして得たお金も、ちゃんと税金の対象となってしまうってことです。

たまたま、出来心で1,2回やりましたって場合は 雑所得

それを生業としてほぼ毎日やってますって場合は 事業所得

かどうかは知りませんが・・・。

まぁ、ドロボウ稼業やってて正直に確定申告してるなんて話、聞いたこともありませんけどね。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ