電子帳簿等保存制度特設サイトが国税庁のサイトに開設されました
»2022年7月25日 (月)
2022年1月1日から施行予定だった 電子帳簿保存法ですが、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなっています。
ただし、遅くとも2年後には、「電子取引」への対応が求められることとなります。
今回、国税庁のサイトに開設された電子帳簿保存制度特設サイトでは電子帳簿保存について詳細な解説を見ることができます。2年後といっても、事業者にとってはやるべきことは決して少なくありません。そういう意味では、今から準備に取りかかっても決して早すぎるということはないと思います。