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年末調整手続の電子化について

»2023年10月25日 (水)

今年も、年末調整の時期がもうすぐやってきますが、毎年めんどうな事務手続きも国税庁のHPを使ってやればかなり省力化できそうです。

これまでの年末調整手続は、従業員自身が手書きした各種書類を勤務先に提出していましたが、年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となるようです。

1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成

3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供

4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

というような手続きとなります。 

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年末調整がよくわかるページの令和5年分が開設されました

»2023年9月29日 (金)

年末調整の解説動画やパンフレット、必要な各種様式などが国税庁のサイトから入手できるようになりました。

サイトは給与の支払者(会社や事業者)向けの部分とそこで働く従業員の方向けの部分に分かれ、年末調整手続き電子化の説明、パンフレットのDL、各種様式や記載例のページにわかりやすく分かれています。

年末調整まではまだ時間は十分ありますが、会社の経理課の方などにとって、事前に勉強するには便利なページとなる様です。

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住宅ローン控除について令和6年から省エネ基準適合が義務化されます

»2023年8月25日 (金)

住宅ローン控除制度とは、自宅の建築等に係る借入金残高がある場合に、年末の借入金残高に一定割合(令和4年1月以降居住開始の場合は0.7%)を乗じた金額だけ所得税の控除を受けることができる制度です。

この制度は令和4年度改正で、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅といった新たな区分が設けられていて、新築住宅については、令和6年以後に建築確認を受ける場合は、省エネ基準に適合しない住宅が対象から除かれることになりました。

ただし、令和6年以後の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となることになっています。

①令和5年末までに建築確認を受けていること

②令和6年6月末までに竣工済であること

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令和5年分の路線価が公開されました

»2023年7月28日 (金)

土地の評価額を計算するための基準となる令和5年分の「路線価」が国税庁から公表されました。

土地の評価方法は大きくふたつに分かれ、ひとつは路線価方式で、これはその土地が面する道路に付された「路線価」(1㎡当りの価格)に土地の地積を掛け合わせて計算する方法です。

もうひとつは土地の固定資産税評価額に土地ごとに定められた「倍率」を掛け合わせて計算する方法です。こちらは「倍率方式」といわれます。比較的、都心の土地は「路線価方式」それ以外は「倍率方式」という様に評価方式は異なります。

路線価は国税庁のサイトから誰でも見ることができます。

また、令和5年分だけではなく、平成29年分から見ることができます。ちなみに、さかもと税理士事務所が入る建物の敷地が面する道路の路線価は㎡当り平成29年分が215千円、令和5年分が同350千円ですから、この6年で63%値上がりしていることがこれで分かります。

みなさんも、ぜひ、ご自分が住んでおられる土地の路線価を一度確かめてみてはいかがでしょうか。

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「電子帳簿保存法取扱通達」が改訂されました

»2023年6月30日 (金)

電子帳簿保存法が令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国政について適用されますが、そのための特設サイトが国税庁のサイトで開設されました。

サイトは電子取引や電子帳簿・電子書類といった制度別、また、制度の概要、法令、取扱通達といった項目別、さらに、電帳法対応の市販ソフト等といった製品や問合せ先等に分かれており、それぞれについて詳しい説明を読むことができます。

電子帳簿保存法はまだよくわからないという方は、是非、一度、のぞいて見てはいかがでしょうか。

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コロナ5類移行に伴って国税庁でFAQが更新されました

»2023年5月25日 (木)

政府は今年5月8日に新型コロナの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しましたが、これに伴い、コロナに係るFAQの名称が「令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ」に変更されました。

これによると、新型コロナの影響によって申告書などの作成が遅れ、提出期限までに申告等を行うことが困難な場合は、個別指定による期限延長が認められるとされました(FAQの1問1等)

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国税庁から「消費税インボイス方式に関するQ&A」が発表になりました

»2023年4月25日 (火)

Q&Aの正式名称は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」といいます。質問数は全部で127問、ページ数も156ページとかなり大量のQ&Aです。

新しい制度は今年の10月1日からスタートということになっていますが、中小企業を中心にかなり反対の声も上がっています。私も、この時期に実質的な消費税の増税となるこの新制度には反対です。しかも、事務処理の容量は税理士事務所も納税者も各段に増えます。

制度を複雑にし、実質的に納税者を増やしても、日本経済が好転する可能性は1ミリもありませんが、制度が変わる以上、それには従わざるを得ません。

新制度がスタートするまでもうあと5ヶ月たらず。否が応でも新制度には対応せざるを得ません。

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役員給与の一部が「不相当に高額な部分の金額」として国側の主張が認められました

»2023年3月25日 (土)

法人が支出する役員報酬については、「不相当に高額な部分」は費用に認めないとする規定が法人税法にはあります。

ただし、実際には税務当局によって、役員報酬の一部が否認されるというケースは多くありません。これは、当局においても「適正な役員報酬」の算定が容易ではないという理由があるからです。

とはいえ、当然、裁決例や判例がゼロということではありません。今回の判決は今年の3月に東京地裁で下されました。原告の会社は味噌等の製造・卸・販売等を目的とする会社(9月決算法人)で、平成25年9月期から平成28年9月期の4事業年度で、役員3名に対して支給された約23億円の役員報酬のうち、約14億円が「不相当に高額な部分」と判断されたというわけです。

ポイントとしては4年間で同社の売上高も、売上総利益も大きく減少したにもかかわらず、逆に、役員報酬は全体として大きく増加したことがあげられます(1名は前年比約3倍に増加) 過去の事例でも、前年と比較して役員報酬が急激に増加したことを理由に費用に認められなかったということが多いのです。

民間の給与について行政がクレームをつけるという今の制度は個人的には”越権行為”であると思います。また、実際には役員報酬が否認された例は数としては少ないのですが、少なくとも役員報酬を前年と比較して急激に増やすことについては、やはり、一定の注意は必要だということは言えそうです。

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税務相談チャットボットで消費税の相談が開始されました

»2023年2月17日 (金)

チャットボットとは所得税の確定申告やインボイス制度に関する相談をあらかじめ用意されたメニューから選択するか、聞きたいことを文字で自由に入力するとAIが答えてくれるもので、国税庁のサイトで誰でも土日や、夜間でも利用することができます。

そのチャットボットで新たに消費税に関する相談が開始されました。

個人の方の税金に限定されているとはいえ、話し言葉で質問できますから、「むずかしい専門用語はどうも・・・」という方もぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

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国税庁のHPに令和4年分の確定申告特集が開設されました

»2023年1月8日 (日)

年が明けていよいよ所得税の確定申告の季節がやってきます。この時期になると、個人事業者の方は「あぁ、またあの季節がやってきたか!」という思いをいだかれることと思います。

所得税と贈与税の申告と納付の期限は今年の3月15日(水曜日)まで、消費税の申告と納付は半月長くて、3月31日(金曜日)が期限です。

まだ、今年は始まったばかりですが、年明けはただでさえ忙しいものです。確定申告の準備はなるべく早く取りかかるようにしてくださいね。

国税庁「令和4年分 確定申告特集」

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