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国税庁から査察制度についてのパンフレットが出ました

»2024年6月12日 (水)

パンフレットのタイトルは「脱税は犯罪」です。

一般に税務調査といわれるものは、調査そのものを拒否することはできませんが、日程は納税者の事情を考慮して決められますし、代表者が仕事で忙しい場合は調査の席をはずすことも認められます。

これに対して査察は犯罪捜査ですから、納税者の事情などは一切考慮されません。悪質なものは税金を納めるだけではなく、懲役や罰金という刑罰が科されることになります。

パンフレット自体は漫画を使った読みやすい作りになっていますから、知識のひとつとしてご覧になってみてはいかがでしょうっか。

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定額減税の特設サイトが国税庁のサイトで見られます

»2024年5月26日 (日)

6月から始まった定額減税ですが、内容は大変複雑で税金を取り扱う各種現場ではその対応にかなり苦労させられているようです。

そんななか、国税庁のサイトで定額減税 特設サイトを見ることができます。

内容としては制度の概要、パンフレット・Q&A、様式・記載例、定額減税に関する動画 ともりだくさんです。

しかし、制度そのものが大変複雑なうえに、減税効果を本当に国民が実感できるかというと,大いに疑問でもあります。もちろん、決まりは決まりで理解しなければなりませんが、もっと簡単で国民の誰でもが減税を実感できる方法を実行して欲しかったと思います。

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令和6年分の路線価図の公開予定日について

»2024年4月19日 (金)

令和6年分の路線価図が今年の7月1日(月)11 時に国税庁のサイトで公開されることとなりました。

路線価図とは土地の評価をする際に使われる基準となる価格で、その土地が面する道路につけられた1㎡当たりの価格を言います。単位は千円で、毎年1回、同じ時期に更新されます。

例えば、自分の土地が面する道路の路線価が10万円で、土地の面積が100㎡であれば、10万円×100㎡=1千万円がその土地の評価額になるというわけです。

もちろん、これはあくまでごくザックリとした評価をしたならばーという前提での話で、実際は、その土地がちょっといびつであったり、土地の正面だけでなく側面も道路に面している場合などによって評価額は違ってきます。

土地の路線価は全国のどの土地であれ、国税庁のサイトで誰でも見られます。一度、ご自分の土地が接する道路の路線価がいくらで、評価額がどのくらいになるかを計算してみてはいかがでしょうか。

なお、土地の評価は上記路線価方式のほかに倍率方式といって、その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率をかけて計算する方式もあります。こちらは土地の形状等によって評価額が変わることはありません。

路線価方式は主に都心の土地に適用され、倍率方式はそれ以外の地域の土地に適用されます。

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経営セーフティ共済の改正

»2024年3月25日 (月)

経営セーフティ共済をR6年10月1日以降に解約した場合は、そこから2年間は、新たに加入しても掛金の費用処理が認められなくなりました。

それについて、中小企業庁から「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」というパンフレットがR6年1月付で発表になっています。

もともと、同制度は節税目的で設けられた制度ではありませんから、あまり節税ということを前面に打ち出したアピールをすることについては注意喚起しておこうという趣旨は理解できないわけではありませんが、パンフレットでは、HPやyoutubeだけでなく,書籍や雑誌に書かれた記事まで取り上げて「こんなタイトルで専門家が節税を煽っている」といった書き方がなされているやり方には、正直、驚かされます。

別に法律に違反するようなことを専門家が言っているわけではないのです。もともとの制度の趣旨は趣旨として、それを利用した結果、こういう有利な取り扱いが受けられますよ―と言っているにすぎないのです。行き過ぎがあるからこれを何とかおさえようというやり方は、一応、理解はしますが、だからといって法律の範囲で民間がやっていることを、具体的な記事のタイトルや出版社名まであげて批判するやり方には、あくまで個人としてですが、釈然としないものを感じてしまいます。

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国税庁のサイトで電帳法に関する新しいQ&Aが追加されました

»2024年2月25日 (日)

追加された「お問い合わせの多いご質問」は4つでたとえば

Q1:令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか

Q2:ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理す
るページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、
領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。

といった内容です。

ぜひ、一度ご覧になってみてください。

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令和5年分確定申告特集が国税庁のサイトに開設されました

»2024年1月9日 (火)

年が明けて、個人事業者の方にとっては頭の痛い確定申告の時期がせまってきましたね。

そんな個人事業者の方に向けて例年通り、確定申告用のサイトが国税庁のHPに開設されました。

よく見られているページとしては

・医療費控除を受ける方に

・住宅ローン控除を受ける方に

・ふるさと納税をされた方に

・動画で見る確定申告

といったページが紹介されています。

個人事業者の方だけではなく、会社経営者で昨年は医療費をけっこう払ったという方や、住宅ローン控除を今年から受けるつもりの方も、ちょっと早いかもしれませんが、事前に目を通しておかれてはいかがでしょうか。

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「和5年分 確定申告特集(準備編)」が国税庁のサイトに開設されました。

»2023年12月24日 (日)

今年ももうじき終わり、年が明ければ「確定申告」の時期がやってきますね。というわけで国税庁のサイトに「令和5年分 確定申告特集(準備編)」が開設されました。

といっても、準備編ですから令和5年分の確定申告書等作成コーナーは、「令和6年1月4日(木)公開予定です」となっています。

申告に必要な売上や仕入・経費の集計も年明けでなければ全部そろわないとはいえ、「確定申告ってどんなふうにするんだったっけ、ちょっと確かめとこうか」という方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。

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電子帳簿保存法について新しいお知らせが出ました

»2023年11月25日 (土)

令和6年1月1日から始まる電子帳簿保存法について、国税庁から11月に新しいお知らせが出ました。

最初に「可視性の確保」「真実性の確保」を満たす必要があるということが書いてあります。これだけ読むとなんだかむずかしそうに思えますが、続けて読むと、実はそれほどむずかしくはないことがわかります。

先ずは、「可視性の確保」とは

  • モニター、操作説明書等の備え付け
  • 検索要件の充足

と書いてあります。ただし、「2課税年度前の売上高が5千万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができれば、②の要件は不要となります。

次の「真実性の確保」については

不当な訂正削除を防止するための事務処理規定を制定して、これを遵守することで真実性は確保されたものとみなされることとなっています。

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年末調整手続の電子化について

»2023年10月25日 (水)

今年も、年末調整の時期がもうすぐやってきますが、毎年めんどうな事務手続きも国税庁のHPを使ってやればかなり省力化できそうです。

これまでの年末調整手続は、従業員自身が手書きした各種書類を勤務先に提出していましたが、年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となるようです。

1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポートして年末調整申告書の電子データを作成

3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供

4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

というような手続きとなります。 

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年末調整がよくわかるページの令和5年分が開設されました

»2023年9月29日 (金)

年末調整の解説動画やパンフレット、必要な各種様式などが国税庁のサイトから入手できるようになりました。

サイトは給与の支払者(会社や事業者)向けの部分とそこで働く従業員の方向けの部分に分かれ、年末調整手続き電子化の説明、パンフレットのDL、各種様式や記載例のページにわかりやすく分かれています。

年末調整まではまだ時間は十分ありますが、会社の経理課の方などにとって、事前に勉強するには便利なページとなる様です。

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