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経営セーフティ共済の改正

»2024年3月25日 (月)
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経営セーフティ共済をR6年10月1日以降に解約した場合は、そこから2年間は、新たに加入しても掛金の費用処理が認められなくなりました。

それについて、中小企業庁から「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」というパンフレットがR6年1月付で発表になっています。

もともと、同制度は節税目的で設けられた制度ではありませんから、あまり節税ということを前面に打ち出したアピールをすることについては注意喚起しておこうという趣旨は理解できないわけではありませんが、パンフレットでは、HPやyoutubeだけでなく,書籍や雑誌に書かれた記事まで取り上げて「こんなタイトルで専門家が節税を煽っている」といった書き方がなされているやり方には、正直、驚かされます。

別に法律に違反するようなことを専門家が言っているわけではないのです。もともとの制度の趣旨は趣旨として、それを利用した結果、こういう有利な取り扱いが受けられますよ―と言っているにすぎないのです。行き過ぎがあるからこれを何とかおさえようというやり方は、一応、理解はしますが、だからといって法律の範囲で民間がやっていることを、具体的な記事のタイトルや出版社名まであげて批判するやり方には、あくまで個人としてですが、釈然としないものを感じてしまいます。

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