福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

3分税金講座(その43)圧縮記帳

»2011年3月24日 (木)
Pocket

「節税対策」4つのパターンのうち

税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法 

で、今日は 圧縮記帳 です。

・・・アッシュクキチョウ? 

多くの方が、おそらく、初めて目にする言葉だろうと思います。何か、全然イメージわかんぞぉー みたいな。

これ、今回の地震なんかもそうですけど、会社の資産、たとえば、事務所とかが被害にあって、保険金が入ってくることになったとしますね。

で、その保険金で新しい事務所を作ろうと。でも、この入ってくる保険金は、残念ながら会社の「収入」ですから、税金の対象になります。まぁ、なんだかんだで40%ぐらいが税金に持っていかれます。

え?じゃあ、残った保険金だけじゃ新しい事務所なんか建てられないじゃない?

っていうことになりますから、それじゃあ、新しく建て直した事務所の取得価額をググーッと“圧縮”して、損をたてましょうと。そうすると、保険金収入と圧縮損という損失が相殺し合って、課税が発生しないじゃないってことになるわけです。

具体例を使って説明すると

こわれた事務所の帳簿価額が1000万円 その撤去費用が100万円 保険金が1億円 
新しい建物の建築費1億円とすると

(1)差引保険金
 1億円-100万円(撤去費用)=9900万円
(2)保険差益
 (1)-1000万円(壊れた事務所の簿価)=8900万円 
(3)圧縮限度額
 (2)×(注)9900万円/(1)9900万円=8900万円
 (注)新しい事務所の取得価額と(1)のどちらか少ない金額

で、新しい建物の取得価額1億円に対して8900万円の圧縮損をたてますから、まぁ、差引1100万円は収入の方が多いんですけど、撤去費用と前の事務所の除却損が合わせて1100万円たちますから

結局はチャラ。で、税金もゼロ。(^-^)/

ということで、続きは、また次回。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ