3分税金講座(その42)特別償却④
»2011年3月23日 (水)
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 「特別償却」の4回目です。
で、この特別償却、期間限定というお話を昨日しました。いわゆる“時限立法”といわれるものです。
制度自体は、現在20個ほどあります。何れも期間限定で、今年の3月31日に期限切れとなるもの、来年3月31日までとりあえず大丈夫っていうものなど様々です。
たとえば、そのうちのひとつ、「 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却」という制度は「昭和62年4月1日から平成23年3月31日まで」の間に対象となる資産を取得した場合に限り適用がありますよという制度です。実に、24年間続いているという超ロングランの制度で、最早、時限立法とはいえないんじゃないかという、まぁ、そんなのもあります。
他にもいくつかピックアップしてみると
「特定設備等の特別償却」っていうのがあって、こちらは公害防止用設備が対象です。1台300万円以上、特別償却率は取得価額の14%です。
「優良賃貸住宅等の割増償却」っていうのもあります。こちらは高齢者向け優良賃貸住宅が対象で、普通償却限度額の40%を5年間、費用計上することができます。
ちなみに、取得価額に一定割合をかけたものを特別償却費として計上するのを「初年度特別償却」といいます。やれるのは買ったその年だけ。チャンスは一回切りです。
これに対して、普通償却限度額に対して決められた割合をかけて、一定期間連続してやれるものを「割増償却」といいます。
ということで、今日はここまで。