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3分税金講座(その74)交際費⑤

»2011年4月25日 (月)
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事業用資産「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の5回目。

今日も引き続き リベート のお話です。

会社がその得意先に、売上高や売掛金の回収高に応じて与えるリベート(売上割戻し)だとか、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合いなどを考慮して支出する費用は、交際費に該当しません。

ただし、条件がひとつ。

お金で払うこと (^-^)/

です。

モノをあげる場合や旅行、お芝居にご招待! っていうのは、やっぱり、交際費です。

なぜか? 現金だともらった方で収入にあげますから。税務署はそっちで税金が取れるというわけです。

シッカリしてはる!(^_^;)

ただし、(またぁー?)モノであっても、それが 事業用資産 だとか、そうでない場合は 3,000円以下の、まぁ、そんなに値のはらないものであれば、あえて、交際費にしなくってもいいよってことになってます。

事業用資産っていうのは

もらった方で、棚卸資産として売れるものか、固定資産として使えるものっていうものです。それだと、もらった方で「収入」にあげるでしょ? だからOKなんです。

3,000円以下の安いもののほうは、まぁ、それくらいだったら、いちいち目くじら立てることもあるまいと。(^_^;)

ということで、今日はここまで。

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