3分税金講座(その74)交際費⑤
»2011年4月25日 (月)
事業用資産「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の5回目。
今日も引き続き リベート のお話です。
会社がその得意先に、売上高や売掛金の回収高に応じて与えるリベート(売上割戻し)だとか、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合いなどを考慮して支出する費用は、交際費に該当しません。
ただし、条件がひとつ。
お金で払うこと (^-^)/
です。
モノをあげる場合や旅行、お芝居にご招待! っていうのは、やっぱり、交際費です。
なぜか? 現金だともらった方で収入にあげますから。税務署はそっちで税金が取れるというわけです。
シッカリしてはる!(^_^;)
ただし、(またぁー?)モノであっても、それが 事業用資産 だとか、そうでない場合は 3,000円以下の、まぁ、そんなに値のはらないものであれば、あえて、交際費にしなくってもいいよってことになってます。
事業用資産っていうのは
もらった方で、棚卸資産として売れるものか、固定資産として使えるものっていうものです。それだと、もらった方で「収入」にあげるでしょ? だからOKなんです。
3,000円以下の安いもののほうは、まぁ、それくらいだったら、いちいち目くじら立てることもあるまいと。(^_^;)
ということで、今日はここまで。