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テレビCMなどの製作費用

 会社が自社の商品やサービスの宣伝のためテレビCMを作製することがあります。この製作費用は、通常、テレビの放映期間が1年未満であることから、これをその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すると規定されています。(法人税法施行令第133条)

 またコマーシャルソングの製作費用についても、その支出の効果の及ぶ期間の測定が極めて困難であることから、「社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」(法人税基本通達7-1-10)としています。

 ただし、会社が作成した広報用のビデオなどの製作費用は、通常、1年を超えて継続的に使用されることから、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「映画用フイルム(スライドを含む)」の耐用年数2年により償却することとなります。

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