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社歌、コマーシャルソング等の支出

»2010年8月23日 (月)
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 自社の社歌やコマーシャルソング等を製作した場合、法律上は「著作権」を取得したこととなります。しかしながら、「著作権」は、税法上、減価償却資産に特掲されていません。これは「著作権」は時の経過に応じて価値が減少するという事実が明らかではないためと考えられます。

 しかしながら、社歌やコマーシャルソング等については、その費用効果が永久に続くとも考えられず、これを何らかの方法で費用化することが実態に即しているといえます。では、現実にどのように費用化していくかというと、実際にはその費用効果の及ぶ期間の判定は極めて困難であり、場合によってはごく短期間で費用効果がなくなるものも多いと予想されます。

 よって、社歌やコマーシャルソング等の支出については、法人税基本通達7-1-10により「社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」として、支出時の費用計上を認めています。

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