令和2年7月豪雨に関するお知らせが発表されました
»2020年12月1日 (火)
令和2年7月豪雨に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁では、令和2年7月豪雨による被害に伴って、熊本県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていましたが、この申告・納付等の延長期限の期日を「令和3年2月1日」に指定しました。
(令和2年12月1日国税庁告示)
なお、この期日以降においても、令和2年7月豪雨の影響により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができます。対象となりそうな方は被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に一度相談してみて下さい。