企業組織再編税制-その8
»2010年9月26日 (日)
企業組織の再編税制の8回目です。今日からは「税制適格要件」などについて話を進めていきますが、その前に今までのおさらいです。
1.先ず、企業組織再編成については次の2つの大きな柱があるということ。(1回目)
①.企業グループ内の組織再編成
②.共同事業を行うための組織再編成
2.企業組織再編成の手法としては、合併、株式交換、株式移転、会社分割、現物出資、事後設立などの手法があるということ。(2回目~7回目)
税制適格要件~企業グループ内の組織再編成の場合
税務上の適格組織再編成の要件を満たすためには「移転する資産の支配が継続されている」ことが先ず、必要です。また、移転資産の対価として、株式以外の金銭の交付があった場合は、次の①から③の場合を除いて、適格組織再編成とはなりません。
①.新株の割当てに際して1株未満の株式が生じたために、端数株の売却代金として株主に金銭を交付する場合
②.反対株主が株式買取請求権を行使した場合に株主に金銭を支払う場合
③.被合併法人・分割法人(分割型分割)の配当見合い金として株主に金銭を交付する場合
企業グループとは何か~企業グループ内の範囲
「企業グループ」とは、持分割合が50%超の関係にある法人間の関係のことをいいます。
持分割合が50%超の関係とは具体的に次の関係をいいます。
一つは、「当事者間の支配関係」で、これは、何れか一方の法人が他方の法人の発行済株式等を50%超保有している関係です。もう一つは、「同一者による支配関係」で、法人がそれぞれ「同一の者」により、発行済株式等の50%超を保有される関係です。
何れの場合も、「持分の保有割合」は、直接に保有する場合だけではなく、間接に保有する場合も含みます。