会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その3 32 2015年12月3日 今日の内容は法人化における贈与について。 贈与は双方の意思の確認が必要です。贈与の場合は受贈益が発生して、税金が掛かります。 譲渡にしろ贈与にしろ色々と手間がかかります。これを避ける良い方法は? ← 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その2 31 会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その4 33 →