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会社設立講座 福岡市 税理士 法人成り その4 33

»2015年12月4日 (金)
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資産の引継ぎは全てを譲渡もしくは賃貸、贈与にする必要はありません。

これは譲渡、これは贈与、これは賃貸と分ける事ができます。

また、負債の問題もありますので状況により臨機応変に考えましょう。

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