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住宅ローン控除について令和6年から省エネ基準適合が義務化されます

住宅ローン控除制度とは、自宅の建築等に係る借入金残高がある場合に、年末の借入金残高に一定割合(令和4年1月以降居住開始の場合は0.7%)を乗じた金額だけ所得税の控除を受けることができる制度です。

この制度は令和4年度改正で、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅といった新たな区分が設けられていて、新築住宅については、令和6年以後に建築確認を受ける場合は、省エネ基準に適合しない住宅が対象から除かれることになりました。

ただし、令和6年以後の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となることになっています。

①令和5年末までに建築確認を受けていること

②令和6年6月末までに竣工済であること

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