棚卸資産の評価方法
»2010年7月6日 (火)
販売用の商品や原材料などの棚卸資産が、期末に売れずに残っている場合は、一定の評価をした上で、決算書に計上することとなりますが、その評価方法は次の2つに別れます。
①.原価法
簡単にいうと、そのものを“買った時の値段”で評価する方法です。ただし、日々、仕入れるものなどは、仕入れた日ごとに値段が異なる場合もあります。その場合は、一定の方法(先入先出法等)で評価することとなりますが、その方法を定めていないときは「最終仕入原価法」といって、最後に仕入れた時の価額ですべての棚卸資産を評価することとなります。
②.低価法
①で計算した価額と、期末におけるその棚卸資産の「時価」との、いずれか低い方の価額で評価する方法です。
この場合の「時価」とは「事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」、すなわち正味売却価額によることとされています。
なお、低価法を採用する場合には、その低価法を採用しようとする事業年度の、前事業年度末までに、所轄の税務署に対し、届出書の提出が必要となります。
また、上記とは別に
①.季節商品の売れ残りなど、今後通常の価額では販売することができないことが明らかになった場合
②.性能、品質等が優れた新製品が発売されたことにより、今後通常の方法により販売することができないこととなった場合
には、帳簿価額と時価との差額を評価損として計上することになります。