法人税入門(28)-減価償却⑤
»2010年11月5日 (金)
さて、取得価額が決まったら、次は償却率です。その償却率はどのように決定されるのでしょうか?
減価償却の2回目、「減価償却しなければいけない資産とは何か」でお話ししたように、減価償却資産には様々なものがあります。ですから、償却率を決めるためには先ず、その資産の「種類」、「構造・用途」そして「細目」と呼ばれるものが決定されなければいけません。
「種類」とは、たとえば、建物、建物付属設備、機械装置などの一番大きなくくりのことをいいます。
次に、「構造・用途」とは、建物であれば「鉄骨鉄筋コンクリート造」か「木造」か-などの別をいいます。
最後の「細目」は、上の例でいうと、同じ「鉄骨鉄筋コンクリート造」の建物が事務所用か、住宅用か、飲食店用か-などの最終的な使用目的などを決めるものです。
資産の「種類」、「構造・用途」そして「細目」が決まったら、その資産の使用可能期間-これを「耐用年数」といいます-が決まります。この「耐用年数」と次の償却方法の何れを選ぶかで最終的な「償却率」が決まります。
主な償却方法としては「定率法」と「定額法」があります。前者は、最初の方で大きく償却費を計上して徐々に、毎年の償却費が減少していく方法です。これに対し、後者はずっと毎年決まった額を計上していく方法です。
資産のうち建物や特許権などの無形固定資産の償却方法は定額法と決まっていますが、その他の資産は、「定率法」と「定額法」の何れかを会社が選択して届け出ることとなっています。