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法人税入門(31)-修繕費か資産の取得か

»2010年11月8日 (月)
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 固定資産については、不具合が生じた際、あるいは定期的に一定の修理、部品の取り換え等の必要が生じます。この修理、部品の取り換え等に係る支出については「修繕費」として一時の費用として処理できるもの(収益的支出)と、新たな資産の取得として減価償却の対象になるもの(資本的支出)のふたつに分かれます。

 税務上、資本的支出とは、固定資産について支出する金額のうち、その資産の使用可能期間(耐用年数)を延長させると認められる部分又はその資産の価値を増加させるものと認められる部分をいいますが、抽象的に過ぎ、具体的な金額の算定は現実には困難といわざるを得ません。

そこで、法人税基本通達(7-8-1)では資本的支出の例示として次のものを上げています。
 1.建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分の費用
 2.用途変更のための模様替えなど改造または改装に直接要した費用
 3.機械の部品をとくに品質や性能の高いものに取り替えた場合の取替費用のうち通常の取替えに要する費用を超える部分の金額

 また、修繕費については、同じ法人税基本通達(7-8-2)で「固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状回復に要した部分の金額が修繕費となる」と規定したうえで、具体的な事例として以下のようなものをあげています。
 1.建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
 2.機械装置の移設に要した費用の額(解体費を含む。)
 3.地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
 4.建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
 5.現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

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