福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

法人税入門(30)-減価償却⑦

»2010年11月7日 (日)
Pocket

 減価償却の例外のふたつ目は償却率の例外です。通常の減価償却率は定率法、定額法の別に耐用年数省令で定められています。

 例外というのは「租税特別措置法」によって定められた「特別償却」という制度です。「租税特別措置法」というのは一定の産業政策的要請や財源不足を補うなどの目的で、特別に税を徴収する、あるいは減税するために設けられた法律をいいます。

 「特別償却」には非常に多くの制度がありますが、基本的な計算方法は次のふたつに分かれます。

1.初年度特別償却  
 通常の償却限度額(これを「普通償却限度額」といいます。)に加えて、取得価額の一部を償却初年度に限って「特別」に償却する方法です。
 
 普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額 
 (※特別償却限度額=取得価額×一定率)

2.割増償却
1とは異なり、普通償却限度額を一定期間にわたって割増しする方法です。
 
 普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額 
 (※特別償却限度額=普通償却限度額×一定率)

具体例として制度の内容をひとつ紹介すると、最も代表的なものに「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」という制度があります。

 この制度は中小企業者(資本金1億円以下の法人をいいます)が、新品の機械及び装置(1台が160万円以上のものの)などを取得等して一定の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却を認めるというものです。

 特別償却限度額=取得価額×30%

指定事業とはいえ、一部の風俗関連産業を除き、ほとんどすべての事業が対象となりますから、非常に多くの会社で利用することができます。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ