法人税入門(42)-交際費⑩
»2010年11月20日 (土)
交際費等に含まれるもの、含まれないもの―その8
今日も引き続き、様々な費用のうちから、交際費等の金額に含まれるものの紹介です。
(5)製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額。
(6)いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの。
(7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、その住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用。
(8)スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含みます)の費用。
(9)得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用。
(10)建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用。