法人設立時の税務署への届出書類
»2010年8月2日 (月)
新たに法人を設立した場合は、その納税地を管轄する税務署長に次の書類を提出する必要があります。
1.法人設立届出書
法人を設立した場合には、その設立の日以後2月以内に、その納税地、その事業目的、その設立の日等を記載した「法人設立届出書」を、次の添付書類とともにその納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
① 設立時の貸借対照表
② 定款等の写し
③ 設立の登記の登記簿謄本
④ 株主等の名簿の写し
2.給与支払事務所等の開設届出書
給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を新設等した場合には、その事業所等を開設した日から1月以内に提出しなければなりません。
3.青色申告の承認申請書等
新設法人が青色申告をしようとする場合には、その設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
そのほか、必要に応じて
●棚卸資産の評価方法の届出書
●減価償却資産の償却方法の届出書
●有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書等
をそれぞれ定められた日までに提出する必要があります。