中小企業者の機械等の特別償却
»2010年8月3日 (火)
租税特別措置法42条の6の規定は、中小企業者等が取得する一定の機械装置、器具備品、車両及び内航船舶について、一定の要件の下に、取得価額の100分の30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除(当期の税額の100分の20を限度とします。)の選択適用を認めるものです。
この制度は、中小企業者等である法人で、青色申告法人が新品の特定機械装置等を取得し、又は製作して、指定事業の用に供した場合に適用されます。
この場合の中小企業者等とは資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除きます。)又は資本を有しない法人で従業員数1,000人以下である法人をいいます。
また、特定機械装置等は次のものをいいます。
●機械装置(1台160万円以上のもの)
●電子計算機及びデジタル複写機(原則は1台120万円以上のもの)
●ソフトウエア(原則は1つが70万円以上のもの)
●総重量3.5トン以上の貨物輸送用自動車
●内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供される船舶
なお、指定事業には製造業、小売業等、およそ一般に想像される事業のほとんどが含まれますが、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業や物品賃貸業、娯楽業(映画業を除く)、及び特殊浴場業は除かれます。ご注意ください。