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申告納付期限の延長をされた方の振替納税について

令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日も変更になっていますが、その詳細が国税庁から発表されています。振替日に預金の残高不足などにならない様、注意をしてください。

0022003-044.pdf (nta.go.jp)

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