確定申告はひとりでできる! 第18回 決算書⑬
»2011年11月28日 (月)
貸倒引当金 の話の続きです。
貸倒引当金の繰り入れ方法のうち、最初のものは
1.民事再生法などの法律によって債権の一部について支払い猶予などが決定された場合
2.相手の経営状態がすこぶる悪くて債権の一部について払ってもらえそうもない時
3.1の各法律の手続き開始について申立てがされた時
に、それぞれ下の金額を貸倒引当金に繰り入れる、すなわち、費用計上することができます。
1.支払い猶予される金額または払ってもらえることはもらえるけど、その年から5年を超えて払われるffものである場合は、その5年超の部分の金額
2.その払ってもらえそうもない金額
3.債権額の50%
1と3は、まぁ、そんなことになったら大変ですけど、引当金の繰り入れということについて言えば、法的にははっきりしてますから、わかりやすいんですね。
問題は2の場合です。経営状態がすこぶる悪いって言ったって、貸倒損失として完全の損失に落とせるまでには至ってない状態のことを言うわけですから。
具体的に言うと、債務超過の状態が継続して、かつ、事業好転の見通しがない場合 をいいますが
そんなこと言われても、債務超過っていうのは、まぁ、わかるとして、事業好転の見通しがあるかどうかなんて、普通、わかりませんわねぇ。( ̄_ ̄ i)
そりゃ、債務者がすでに高齢で、今から盛り返すなんて常識的にありえないとか、業界全体がとんでもなく落ち込んでて、奇跡でも起きない限り、事業好転なんぞ
ムリ!
っていうんならわかりますけどね。
というわけで、今日は、ここまで。