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確定申告はひとりでできる! 第23回 決算書⑱

今日は、前回に引き続き 青色申告控除 について。

所得から、最大65万円まで引ける 青色申告控除 の適用を受けるためには、事業上の取引を複式簿記の方法で記録することが必要です。

ただし、この方法、以前は確かに大変でした。ここで、「以前」というのは、手書きで帳簿をつけていた時代はという意味です。

でも、今は、パソコンがあります。会計ソフトも安価な値段で手に入ります。最初のとっかかりさえ、ちょっと人に習うとか、本を買って来て勉強さえすれば、そんなに苦労することなく、複式簿記の方法で取引を記録することができます。

複式簿記の方法というのは、商売上のお金の出入りをすべて、ふたつの科目を使って処理する方法です。例の 借方 とか 貸方 というヤツです。( ̄_ ̄ i)

たとえば、ラーメン一杯を500円で売って現金を受け取ったら

(借方)現金 500円/(貸方)売上 500円 

という処理、つまり仕訳(シワケ)をします。でも、これがなかなか理解が難しい。借方 とか 貸方 って聞いただけでジンマシンが出るという方がいるんですね(実際には見たことないですが・・・・)。

手書きの時代は、まぁ、ジンマシンが出ようが、熱が出ようが、先ずは理屈を覚えて、やるしかなかったんですが、最初に言ったように今は違います。

どう違うか?

それは、また、次回以降でお話しします。

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