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確定申告はひとりでできる! 第27回 車を売ったら②

今日も、事業用の車に関係したお話しです。

昨日は、車を売却した場合でした。で、今日は、廃車した場合のお話です。

もう、今、乗ってる車がボロボロで、下取りなんか誰もしてくれないと。で、これ、廃車するしかないよねっていう場合です。廃車ですから、当然、タダです。

こういう場合は、譲渡所得ではなく、資産損失として、事業上の経費になります。

売ったら、譲渡所得

廃車したら、資産損失、つまり、事業経費

譲渡所得がマイナスならば、まぁ、どちらも、結果として所得のマイナスってことになりますが、やっぱり、所得税って

ワカリニク~イ!

・・・ですよね。v(^-^)v

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